令和8年熊本地震により飲用井戸を被災された皆様へ
令和8年熊本地震で被災した井戸の応急修理を実施します。
井戸の復旧について相談・受付を開始する前に修理業者に工事を依頼している場合で、工事が完了し、修理業者に修理費用を支払済みの場合は、支援の対象になりませんのでご注意ください。
※あらかじめ申請前に環境交通課(0964-27-3316)までご相談ください。
井戸の応急修理とは
被災した井戸について、応急的な修理を行うことで、今後その住宅での生活が可能と見込まれる場合を対象とし、その費用の一部を支援する制度です。
対象となる方
以下の全ての要件を満たすことが条件です。
1 当該災害により被災者の自宅敷地内にある地下水を取水する井戸等が損傷を受けたこと。
2 井戸が飲用水を得る唯一の手段であり、井戸等の損傷により飲用水を得る途を失ったことで、そのままでは住むことができない状態にあること。
3 以下のいずれかに該当し、洗浄では井戸等の機能回復が見込めないこと。
・井戸に被害を受けたものの構造等の問題により洗浄の実施が困難であること。
・井戸の洗浄を実施したものの機能の回復が図られていないこと。
・井戸そのものには損傷がないが、配管、継手、砂取器、受水槽、弁、水栓、電動機等の損傷により、井戸としての機能を失っていること。
4 応急修理を行うことで自宅での生活が可能と見込まれること。
5 この応急修理制度により井戸の機能が回復した場合、地域の断水が解消するまでの間、周囲の被災者への給水支援などについて、できるかぎり協力すること。
※既に修理が完了し、修理業者に修理費用を支払済みの場合は、支援対象外となりますのでご注意ください。
※井戸の洗浄については、熊本県により被災井戸の原因調査(洗浄等)が令和8年9月30日(水)まで行われています。専用フォームからお申し込みください。
→原則として県の原因調査を受ける必要がありますが、令和8年9月30日(水)までに申し込めなかった場合は、ご自身で業者へ調査を依頼し、申請書の「様式第3号の2」に業者の記入を受けた上で環境交通課へご提出いただければ対象となります(※調査費用は自己負担となります)。
令和8年熊本地震で被災した住宅の井戸の不具合の原因調査等について|宇土市公式ホームページ
費用の限度額
一世帯あたり 最大75万7千円以内
必要書類
以下の(1)~(5)の書類の提出が必要です。(1)~(4-1)の様式は受付窓口で配布しています。
「井戸等の応急修理」申込チェックシート(PDF 約493KB)
(受付窓口で記入いただけるもの)
(1)(2)応急修理申込書、井戸等の被害状況に関する申出書(WORD 約38KB)
(4-1)修理見積書(WORD 約24KB)
(事前に準備いただくもの)
(4-2)修理業者が作成した詳細な見積書
(5)修理前の被害状況の写真
申請書一式
制度の概要・実施要領
「令和8年熊本地震」修理業者の皆様へ(PDF 約541KB)
実施要領(令和8年熊本地震における応急修理「日常生活に必要な最小限度の部分の修理」)(PDF 約706KB)
※災害に便乗した悪質な修理業者に注意してください。
(参考)周知用チラシ(悪徳業者)(内閣府)(PDF 約580KB)
【重要】井戸等の修理を県外の事業者へ依頼される方へ(事前相談のお願い)
県外の業者へ依頼される場合は、出張費等の「掛かり増し経費」が発生することが想定されます。市ではこの経費に対する補助を検討中です。詳細が決まり次第お知らせしますが、事前に工事が完了し、修理費用を支払ってしまった場合、補助の対象外となる恐れがあります。万が一、県外業者への依頼を検討される場合は、契約前に必ず環境交通課(0964-27-3316)へご相談ください。


