概要
国が平成25年から実施した生活扶助基準改定は、令和7年6月27日の最高裁判決において、違法と判断されました。このことに伴い、当時保護費の引き下げの影響を受けた生活保護世帯の方々に対して、国が定めた新たな基準と当時の基準との差額分を追加給付します。
今後の対応について
・現在、宇土市で生活保護を受給中の方
令和8年夏頃を目途に給付予定。(手続きは必要ありません。)
・過去に宇土市で生活保護を受給していた方(生活保護廃止世帯)
令和8年夏頃を目途に申出受付開始予定。
*詳細な内容は、準備が整い次第こちらのページで随時更新し、お知らせしていきます。
問い合わせ
現在、国が相談センターを開設しておりますので、制度概要等については以下へお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
【ホームページ】 http://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/
【電話番号】 0120-179-445

