概要
国が平成25年から実施した生活扶助基準改定は、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続きに過誤、欠落があり違法 」と判断されました。このことに伴い、当時保護費の引き下げの影響を受けた生活保護世帯の方々に対して、国が定めた新たな基準と当時の基準との差額分を追加給付します。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応についての詳細はこちらから(外部サイトへリンク)
追加給付の対象世帯
平成25年8月~令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた世帯
・平成25年(2013年)8月1日から平成30年(2018年)9月30日までの間に宇土市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯。
・平成30年(2018年)10月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に一部加算や期末一時扶助などが算定されていた世帯。
※すでに生活保護を受給されていない方も対象となりますが、死亡された方は追加給付の対象外となります。
追加給付の額
平成25年に引き下げられた水準(▲4.78%)と、国が新たに定めた水準(▲2.49%)との差額を基に、世帯ごとに個別計算を行って追加給付額を決定します。給付額は、当時の年齢、世帯人数、受給期間、加算の有無などにより異なります。世帯状況によっては、数百円程度となる場合や、支給額が生じない場合もあります。
追加給付の手続き
(1)現在宇土市で生活保護を受給している世帯
令和8年7月1日に支給済みのため、手続きは必要ありません。
(対象世帯には追加給付決定通知書にてお知らせしています。)
(2)現在宇土市で生活保護を受給していない世帯、または現在生活保護を受給しているが現在の受給期間とは別に宇土市で生活保護を受給した期間がある世帯
当時生活保護を受給していた世帯主から申出が必要となります。下記添付の申出書に必要な情報を記載のうえ、必要な提出書類を揃えてから福祉課生活支援係までご提出ください。当時の世帯主が死亡している場合は、1.配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.曾孫又は8.甥姪の順に申出権者となります。
怪我や病気など世帯主による申出が困難な場合は、以下に示す代理人による申出が可能です。代理人による申出の場合、法定代理人を除き別途委任状が必要になります。
| 1 | 申出権者と同じ世帯に属する世帯員 |
| 2 | 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人 等) |
| 3 | 親族や本人の身の回りの世話をしている施設等の職員 等 |
代理人申出の場合に追加で準備する添付書類については、「申出の際の必要な書類等について」をご確認下さい。
申出受付後は書類審査を行い不備がなければ支給額の計算を行い、順次支給処理を行います。
(3)宇土市以外の他市町村で生活保護を受給した期間がある場合
対象となる期間において、他市町村で生活保護を受給していた場合は、当時受給していた自治体へ申出が必要となります。手続きの詳細は該当する自治体のホームページ等でご確認ください。
申出の際の必要な書類等について
追加給付の申出を行う際には申出書に加え、本人確認書類等の添付書類の提出が必要です。以下の提出書類一覧を参考に事前に書類をご準備の上、申出を行ってください。
【提出書類】
・申出書20260724改訂版(PDF 約222KB) ※必須 (Word版はこちら⇒申出書20260724改訂版(WORD 約66KB) )
・委任状(PDF 約127KB) ※代理人による申出の場合のみ
| 1 | 申出者(世帯主)の本人確認書類 | 申出者の顔写真付きの本人確認書類が必要です。以下のいずれか一つの写真を提出してくだい。 マイナンバーカードの表面(番号の記載がない面)、運転免許証、在留カード、障害者手帳の写し、パスポートの写し 等 |
| 2 | 受取口座を確認できる書類 | 申出者(世帯主)本人の振込先口座情報(口座名義人、支店名、口座種別、口座番号)が確認できる預貯金通帳の写しが必要です。 通帳(見開き面)、キャッシュカード、ネットバンキングの画面スクリーンショット 等 |
| 3 | 全世帯員の戸籍謄本の写し (全部事項証明書) | 発行後3か月以内のものに限ります。 当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本もあわせて添付してください。 戸籍謄本の発行にかかる費用については自己負担となります。 ※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。 |
| 1 | 代理人の本人確認書類 | 代理人の顔写真付きの本人確認書類が必要です。以下のいずれか一つの写真を提出してください。マイナンバーカードの表面(番号の記載がない面)、運転免許証、在留カード、障害者手帳の写し、パスポートの写し 等 |
| 2 | 代理人が親族の場合 | 代理人の戸籍謄本の写しを提出してください。 |
| 3 | 代理人が法定代理人の場合 | 委任者本人の戸籍謄本または登記事項証明書の写し(発行から3か月以内)を提出してください。 |
| 4 | 代理人が施設等の職員である場合 | 施設職員であることが分かる書類を提出してください。 |
申出書の受付期間及び提出先
【受付期間】
令和8年8月3日(月)から令和9年7月30日(金)まで
【提出先】
宇土市役所 福祉課生活支援係
〒869-0492 熊本県宇土市浦田町51番地
問い合わせ
追加給付に関する制度概要等については以下の窓口へお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
【ホームページ】 http://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/
【電話番号】 0120-179-445(平日9時00分から17時00分)


