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各種保険給付について

2016年01月04日

 保険給付には、つぎのようなものがあります。 (給付の種類をクリックしていただくと対象ページへ移行します。)

 ただし、保険税を滞納している人や下記の場合は、保険給付が受けられなかったり制限されることがあります。また、各種給付の請求は、原則として、事実発生月から2年を経過すると時効によりお支払いができなくなりますのでお早めに請求してください。


給付が受けられないもの
給付が制限されるもの
  • 正常な妊娠分娩
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 歯列矯正
  • 美容整形
  • 健康診断
  • 酔っ払ったりケンカをしたためのケガや病気
  • 故意にしたケガや病気
  • 交通事故など相手のあるケガや病気
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき


その他の給付について

移送費

 負傷・疾病等により移動困難な人で、緊急やむを得ないと認められた場合に、基準の範囲内で移送費が支給されます。

食事療養費

 入院したとき、普通は食事代がかかりますが、国保加入者は一部負担金として一食460円を医療費とともに病院窓口で支払っていただき、残りを国保で負担することになります。 住民税が非課税世帯の場合は、減額認定証明書を病院窓口に提示して下記の金額で利用することができます。


表:食事療養費
区分
過去12ヶ月の入院日数給付
住民税非課税世帯及び低所得2の人90日までの入院1食210円

住民税非課税世帯及び低所得2の人

90日を超える入院1食160円
低所得者1の人-1食100円


なお、過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合は再度申請が必要です。

申請に必要なものは下記のとおりです。

  • 保険証
  • 印鑑
  • 病院等の領収書(90日以上の入院が確認できるもの)
  • 世帯主と対象者の個人番号カード又は通知カード
  • 窓口に来られた方の免許証等の本人確認書類(代理人の場合、委任状も必要です)

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 市民環境部 市民保険課 国保年金係

電話番号:0964-27-3312

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