保険料は,20歳から60歳になるまでの40年間納めます。老齢基礎年金を受けるためには,この間に最低10年以上の保険料を納めることが必要です。
みなさんが納める保険料は,将来の年金を確実にするだけでなく,現在の年金受給者の年金の財源として大切なものです。
保険料の額
国民年金第1号被保険者の保険料は,定額となっています。
年度 | 保険料を納付する月分 | 月額保険料 |
---|---|---|
H31 | 平成31年4月~令和2年3月 | 16,410円 |
R2 | 令和2年4月~令和3年3月 | 16,540円 |
R3 | 令和3年4月~令和4年3月 | 16,610円 |
R4 | 令和4年4月~令和5年3月 | 16,590円 |
R5 | 令和5年4月~令和6年3月 | 16,520円 |
また,付加保険料として,定額の保険料に上乗せして将来の年金額を増やすこともできます。付加保険料は400円です。
納付の方法
日本年金機構からお送りしている納付書で,全国の金融機関,郵便局,コンビニ等の窓口で納めることができます。
口座振替のご案内
窓口で納める手間が省け,納め忘れを防ぐこともできます。
毎月振替,毎月振替(早割),半年前振替,1年前振替,2年前振替が選択できます。
取引の金融機関,市民保険課国保年金係,または年金事務所へ「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」を提出してください。
申出書は,市民保険課国保年金係または年金事務所の窓口に備え付いていますが,日本年金機構のホームページからプリントアウト(白黒も可)することも可能です。
クレジットカードでの支払いについて
クレジット支払いは,保険料を定期的にクレジットカード会社が立替払いし,クレジットカード会社からカード会員の方に保険料を請求します。
≪対象となる保険料≫
お支払いできる保険料は「定額保険料」及び「付加保険料込みの定額保険料」となります。(保険料の一部を免除されている場合は,ご利用できません。)
カード会社へのお支払い回数は,1回払いのみとなります。(分割やリボ払い等は,ご利用できません。)
なお,国民年金保険料は,納付した全額が社会保険料控除として所得控除の対象になります。年末調整や確定申告の際,忘れずに申告してください。
前納割引制度
まとめて前払い(前納)すると,割引が適用されるのでお得です。
前納方法 | 2年前納※1 | 1年前納 | 6カ月前納 | 早割※2 |
---|---|---|---|---|
口座振替 | 385,900円 (割引額:16,100円) | 194,090円 (割引額:4,150円) | 97,990円 (割引額:1,130円) | 16,470円 (割引額:50円) |
現金 クレジット カード | 387,170円 (割引額:14,830円) | 194,720円 (割引額:3,520円) | 98,310円 (割引額:810円) | なし |
割引なしの 納付額 | 402,000円 | 198,240円 | 99,120円 | 16,520円 |
※1.令和6年度の保険料を16,980円として計算しています。
※2.早割とは,通常の口座振替は,翌月末振替(4月分の保険料は5月末振替)ですが,当月末(4月分の保険料を4月末に振替)することによる割引制度です。
前納の方法
納付書の場合
納付書での前納は,4月上旬に送付される納付書で納付期限内に納めてください。(2年前納には申し込みが必要です)
お手元に納付書がないときは,年金事務所へ連絡してください。
口座振替の場合
申出書に必要事項を記入のうえ,市民保険課国保年金係,年金事務所,金融機関の窓口のいずれかへ申し込みください。
クレジットカード払いの場合
申出書に必要事項を記入のうえ,市民保険課国保年金係または年金事務所へ申し込みください。
口座振替・クレジットカード払いによる前納の申し込み期限
- 半年前納(4月分~9月分),1年前納,2年前納 … 2月末まで
- 半年前納(10月分~翌年3月分)… 8月末まで
保険料の免除
経済的な理由などから保険料を未納のままにしておきますと,将来年金を受けられない場合があります。
保険料を納めるのが困難な方には,免除制度がありますので,ご相談ください。
法定免除
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級,2級)の受給権者
申請免除
- 所得の少ない人や病気やケガなどで経済的に困難な人
- 保険料の納付が困難な特別な理由のある人
なお,申請免除には,保険料の全額の納付が免除になる「全額免除」と保険料の4分の1を納め4分の3の納付が免除となる「4分の3免除」,保険料の半額を納め半額の納付が免除となる「半額免除」,保険料の4分の3を納め4分の1の納付が免除となる「4分の1免除」があります。
免除期間の取扱い
- 免除が承認された期間は,年金の受給に必要な期間として算入されます。ただし,将来もらう年金額は,保険料を納付したときに比べて少なくなります(※)。
- 保険料の免除を受けた期間分の保険料は,10年前までさかのぼって追納することができます。ただし,免除を受けてから2年が経過しますと保険料額に一定の加算額が付きます。追納すると年金額は通常に納付したものとして計算されます。
(※)免除を受けた期間の年金額
- 全額免除の場合……定額納付の2分の1(H21年3月分までは3分の1)
- 4分の3免除の場合…定額納付の8分の5(H21年3月分までは2分の1)
- 半額免除の場合……定額納付の8分の6(H21年3月分までは3分の2)
- 4分の1免除の場合…定額納付の8分の7(H21年3月分までは6分の5)
学生の納付特例制度
学生で所得がない場合や少ないことにより,保険料の納付が困難なときに,申請し,承認を受けるとその期間の保険料の納付が猶予されます。
対象となる学校は,日本年金機構のホームページからご確認ください。