はじめに
防災行政無線が流れる屋外拡声子局(スピーカー等)が、デジタル化により市内全域で新しくなったことに伴い、屋外拡声子局の運用基準を下記のとおり定めました。
子局の使用者
- 行政区長又は自主防災組織の長
- 消防団分団長又は分団長を代理する者
- その他無線管理責任者が許可した者
子局の使用条件
- 地区が主催する地区内住民の全員を対象とした公共的行事等の連絡事項。(※ただし、区費の徴収等、事前に回覧等で周知を図ることができる連絡事項については除く。)
- 非常災害時等緊急に通信を要する事項。
子局の通信要領
- 1回の通信時間は3分以内とし、内容は簡潔明瞭にすること。
- 通信を行うときは、必ず通信者名、主催者名等を付して、その出所を明らかにすること。
- 機器に異常が認められたときは、速やかに無線管理責任者に連絡すること。
- 通信は、午前7時から午後7時までの間に行うこと。