個人が所有する家屋等又は中小企業者が所有する事業所等で、り災証明による被害の程度が「半壊以上」の家屋等について、所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって、解体・撤去(公費解体)を行います。
なお、申請を受け付けた順に解体を実施していくものではありません。
1.申請受付
(1)受付期間:令和8年9月14日(月)~令和8年12月28日(月)
(2)受付時間:午前9時~午後4時まで(ただし、正午から午後1時を除く。)
※うち申請時間は、30分間とさせていただきます。
※当面の間、土曜・日曜・祝日も受付けます。
(3)受付場所:宇土市役所1階すまいの相談窓口(正面玄関入って左側)
2.申請方法
申請に必要な書類を全て揃えて持参してください。
(1)受付にて係員から整理券をお受け取りください。
※当日の受付枠を超えた場合は、翌日以降のご案内となります。
※日時をご指定いただく事前予約は承っておりませんので、何卒ご了承ください。
※1回の申請につき30分間としております。基本的にはお持ちいただいた書類の確認となります。
(2)順番が来ましたら係員がご案内しますので、10分前までに待機場所にてお待ちください。
3.申請対象者
申請対象となる方は、次の(1)・(2)の条件をすべて満たしている方です。
(1)り災証明書等で半壊以上の被害と判定された家屋等の所有者
(2)令和8年7月28日時点において当該家屋等の所有者
※家屋等の所有者には、中小企業法第2条に規定する中小企業者又はこれに準ずる公益法人等を含みます。
4.必要書類
必要書類は、次の(1)・(2)のとおりです。
※必要書類が揃っているか、チェックリストで御確認ください。⇒チェックリスト(PDF 約92KB)
※各様式の記入例 ⇒ 記入例(PDF 約376KB)
(1) すべての申請者に提出していただく書類
▢ 公費解体・撤去に関する申請書( 様式第1号(WORD 約53KB)・ (PDF 約121KB) )
▢ り災証明書の写し
▢ 損害家屋等の建物配置図( 様式第2号(WORD 約55KB) )・(PDF 約128KB) )
▢ 損害家屋等の状況写真(様式第3号(WORD 約47KB)・(PDF 約85KB) )
▢ 建物の登記事項証明書(未登記物件の場合は、建物の評価証明書)
▢ 運転免許証、旅券又は個人番号カードなど申請者の本人確認ができる書類の写し
(2) 次の各区分に応じて提出していただく書類
区分 | 必要書類 |
代理人が申請する場合 | ▢ 公費解体・撤去に関する委任状(様式第4号(WORD 約48KB) ・ (PDF 約70KB) ) ▢ 運転免許証、旅券又は個人番号カードなど代理人の本人確認ができる書類の写し |
損害家屋等が共有である場合 | ▢共有者全員(申請者を除く)の公費解体・撤去に関する同意書(様式第5号(WORD 約47KB))・(PDF 約57KB) ) ▢ 運転免許証、旅券又は個人番号カードなど同意者全員の本人確認ができる書類の写し |
賃貸物件の所有者が申請する場合 | ▢ 賃借人全員の公費解体・撤去に関する同意書(様式第6号(WORD 約48KB))・(PDF 約63KB) ) |
所有権について抵当権などが設定されている場合 | ▢ 債権者全員の公費解体・撤去に関する同意書(様式第7号(WORD 約48KB))・(PDF 約67KB) ) |
| 所有者が死亡しており、損壊建築物を相続する相続人が申請する場合 | ▢ 所有者の死亡を証する書類(戸籍謄本など) ▢ 相続人の全員が確認できる戸籍謄本 ▢ 相続人全員(申請者を除く)に係る実印(登録された印鑑)が押印された遺産分割協議書の写し(所有者の相続人が1人の場合は不要です。) |
| 所有者が死亡しており、損壊建築物を相続する相続人が決まっていない場合 | ▢ 所有者の死亡を証する書類(戸籍謄本など) ▢ 相続人の全員が確認できる戸籍謄本 ▢ 相続人全員(申請者を除く)の公費解体・撤去に関する同意書(様式第5号(WORD 約47KB)・(PDF 約57KB) ) ▢ 運転免許証、旅券又は個人番号カードなど同意者全員の本人確認ができる書類の写し |
| 中小企業法第2条に規定する中小企業者又はこれに準ずる公益法人等が申請する場合 | ▢ 商業・法人登記事項証明書 ▢ 法人の印鑑登録証明書 |
※個別の案件等により、その他の必要書類のご提出をお願いする場合があります。
5.公費解体にあたってのお願い
(1) 残置物等撤去について
公費解体の申請が受理(決定)されたら、工事が始まるまでに建物内の残置物の撤去をお願いします。特に布団、茶碗等の瀬戸物、生ごみが残っていることで、工事に着手できない場合があります。
※残置物は危険のない範囲で撤去をお願いします。
(2) ライフライン等の結線除去・設備撤去等について
解体工事前に、水道、電気メーター・引込線の撤去、エアコンのガス抜き、浄化槽の汲み取り及び消毒などについて、必要に応じてご自身で事業者に依頼していただく必要があります。
6.公費解体の受付から解体・撤去までの流れ
解体から撤去までの流れ(イメージ)は、下記を参照ください。
7.相続等に関する相談について
宇土市・熊本県司法書士会では、司法書士による被災者支援のための無料法律相談会を実施しています。
※詳しくはこちら⇒熊本県司法書士会(宇土会場)https://www.kumashi.jp/meeting/13715/
すでに自ら解体を行った(これから自費で解体する予定を含む)被災家屋等の解体・撤去費用(自費解体)について
り災証明書の被害の程度が半壊以上の被災家屋等を自ら解体・撤去した費用については、費用償還の対象となります(建物の一部解体は対象となりません)。ただし、費用償還の対象となった場合でも、解体・撤去に要した費用のうち、市の基準を超える部分は自己負担となります。
※申請受付開始日(9月14日(月))以降に、市の公費解体を待たず自費解体を予定されている方は、市と事前協議が必要です。
1.必要書類
必要書類は、次の(1)・(2)のとおりです。
※各様式の記入例 ⇒ 記入例(PDF 約289KB)
(1) すべての申請者に提出していただく書類
▢ 自費解体・撤去に要する費用の償還申請書(様式第1号(WORD 約32KB)・(PDF 約145KB))
▢ り災証明書の写し
▢ 建物の登記事項証明書
▢ 損壊家屋等の建物配置図(様式第2号(WORD 約30KB)・(PDF 約130KB) )
▢ 損壊家屋等の状況写真(様式第3号(WORD 約23KB)・(PDF 約83KB))
※ 損壊家屋等の全景その他の自費解体・撤去の対象物が特定できるもの
※ 損壊家屋等に係る解体・撤去作業の施工前、施工中及び施工後の過程が分かるもの
▢ 自費解体・撤去に係る見積書(内訳書を含む)
▢ 自費解体・撤去に係る契約書の写し
▢ 領収書その他自費解体・撤去に要する費用を支払ったことを証する書類の写し
▢ 自費解体・撤去に係るマニフェスト(産業廃棄物管理票)等の写し
▢ 運転免許証、旅券又は個人番号カードなど申請者の本人確認ができる書類の写し
(2) 次の各区分に応じて提出していただく書類
| 区分 | 必要書類 |
代理人が申請する場合 | ▢ 自費解体・撤去に要する費用の償還申請に関する委任状(様式第4号(WORD 約23KB)・(PDF 約104KB) ) ▢ 運転免許証、旅券又は個人番号カードなど代理人の本人確認ができる書類の写し |
損壊家屋等が共有である場合 | ▢ 共有者等の自費解体・撤去に要する費用の償還に係る同意書(様式第5号(WORD 約23KB)・(PDF 約87KB) ) |
所有者が死亡しており相続人が決まっていない場合 | ▢ 共有者等の自費解体・撤去に要する費用の償還に係る同意書(様式第5号(WORD 約23KB)・(PDF 約87KB) ) |
※個別の案件等により、その他の必要書類のご提出をお願いする場合があります。
2.自費解体にあたってのお願い
※償還額は、原則として登記面積×基準単価で算出します。登記面積と現況面積に相違がある場合は、測量写真や解体面積(延床面積)が分かる求積図の提出が必要になります。
※解体の契約をする前に、宇土市に相談し、制度の対象となる範囲や費用の目安、申請に必要な書類などをご確認ください。相談の際は、見積書などをご持参ください。


