個人情報の保護に関する法律の改正
デジタル社会の推進に伴い、令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、この中で「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)」が改正されました。
この改正により、自治体等により異なっていた個人情報の保護に関する規律が、令和5年4月1日から個人情報保護法に統一され、自治体においても個人情報保護法に基づき個人情報保護制度を運用することとなりました。
詳しくは、個人情報保護委員会のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
個人情報の開示請求について
対象となる市の機関
対象となる市の機関は、市長(公営企業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会です。
開示請求できる方
どなたでも、市が保有する自分の個人情報について開示請求できます。
また、任意代理人(本人の委任による代理人)又は未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求できます。
開示請求書の提出
開示請求書に必要事項を記載し、開示しようとする個人情報を保有する部署に提出してください。
本人確認について
開示請求をする場合には、本人であることの確認書類の提示又は提出が必要となります。
必要となる書類は各種申請書をご確認ください。
開示請求に対する決定
開示請求があった日から30日以内に開示の可否を決定します。やむを得ない理由があるときは、30日を限度として決定期限が延長される場合があります。なお、事務処理が困難な場合などは、決定期限が30日を超えて延長されることがあります。
保有個人情報の開示の実施方法等の申出
保有個人情報の開示を実施する場合は、原則として開示決定後30日以内に開示実施の申出を書面で行う必要があります。ただし、開示請求書に希望する開示の方法を記入し、当該記入事項により開示の実施が可能である場合は、当該申出を省略できます。
開示に係る費用
開示請求に係る手数料は、無料です。
なお、写しの作成及び写しの送付に要する費用は、実費相当を負担していただきます。
訂正および利用停止の請求
市の保有個人情報について、開示された内容が事実でないときは、保有個人情報の訂正を請求することができます。
また、保有個人情報について不適法な取得、使用又は提供が行われているときは、利用停止(消去、利用・提供の停止)を請求することができます。