情報公開制度の概要

2023年04月01日

開示請求ができる方

どなたでもできます。

開示請求できる情報(対象情報)

平成10年4月1日以降に作成又は取得をした文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの。(議会が保有する情報については平成12年4月1日以降の情報に、及び宇土市土地開発公社が保有する情報については平成23年4月1日以降の情報に限ります。)

開示請求の方法及び決定

開示の請求は、「公文書開示請求書(WORD 約19KB)」を各実施機関に提出してください。郵送でも受け付けますが、電話や口頭での請求はできません。請求書の記入方法などは、窓口職員にご相談ください。

開示請求を受けた日の翌日から14日(やむを得ない理由があるときは45日)以内に開示するかどうかを決定し、書面で通知します。その際、開示の日時と場所をお知らせします。また、開示できない場合や一部に開示できない部分がある場合にもお知らせします。

開示の方法及び費用

開示の方法は、通知書でお知らせした日時と場所において、公文書を閲覧又は視聴をしていただきます。また、写しの交付も行います。写しの交付については、郵送もできます。

公文書の閲覧は無料ですが、写しの交付の場合は、コピー1枚につき10円~をいただきます。なお、郵送を希望される場合は、別途郵送料が必要になります。

公開できない情報

  1. 法令などで公開できないとされている情報(法令秘情報)
  2. 個人に関する情報(個人情報)
  3. 法人などに関する情報(事業活動情報)
  4. 市民生活の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報(公共安全維持情報)
  5. 公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生じるおそれのある情報(意思形成過程情報)
  6. 事務事業の公正または適正な執行に著しい支障が生じるおそれのある情報(行政運営情報)

なお、一部に開示できない情報があっても、その部分を除いて開示できる場合があります。また、一定期間が過ぎれば開示できる場合もあり、その場合はその期間の経過後に開示しますので、改めて請求してください。

決定に不服があるとき

実施機関の決定に不服があるときは、決定を知った日の翌日から3月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求があった場合、実施機関は、よりいっそう公平で中立な判断を行うため、学識経験者で構成された「宇土市情報公開・個人情報保護等審査会」に意見を求め、その意見を尊重して審査請求に対する決定を行います。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 総務部 総務課 行政係

電話番号:0964-27-3303

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