農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法という。)及び農地法によって厳しく制限されています(原則として、非農地または白地農地を利用すること。)。
しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。このような整備計画の変更が、いわゆる農振除外といわれているものです。
農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外申請)ができる場合とは
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農業以外の目的に資することにより、他の農地が農業上の利用に支障が生じたり、農業施策の実施の妨げにならないよう、農振法によって、除外できる場合が限定されています。除外の容認については、以下の要件をすべて満たす場合に限られます(申出により、必ず農振除外が容認される訳ではありません。)。
要件
- その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
- 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者の、農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農業用排水施設や農道等農用地等の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地基盤整備事業(ほ場整備事業等)完了後8年以上経過しているものであること。
農振除外の受付について
申出から容認までは概ね6か月~1年程度の期間を要します(異議申立や審議の状況等によっては、更に日数を要する場合あり)。事業計画をされている方は、協議期間を踏まえご検討ください。
申出書類の提出期限
5月期 → 直近の2月末まで
11月期 → 直近の8月末まで
※農振除外を希望される場合は、事前に相談してください。相談は随時受け付けます。
※書類の修正や追加資料等を求める場合がありますので、提出はお早めにお願いします。
申出書類等について
申出書類については、以下からダウンロードをお願いします。下記の様式以外にも提出書類がありますので、提出書類チェックリストを確認してください。