宇土市の取組状況
計画の策定について
令和5年5月にこども基本法が施行され、市町村はこども大綱・都道府県こども計画を勘案して「市町村こども計画」を作成することに努めることとされました。
こども大綱では、「こどもまんなか社会」の実現を目指しており、その実現においてどのようなことに取り組むかこども計画に定めていくことが求められています。
本市においては、「こどもまんなか社会」の実現やこども・子育て施策を総合的かつ計画的に推進するため、計画期間を令和7年度から令和11年度の5か年とする「(仮称)宇土市こども計画(第3期宇土市子ども・子育て支援事業計画)」の策定作業を進めております。
本計画には、現行の「子ども・子育て支援事業計画」に加え、「子ども・若者計画」、「子どもの貧困対策計画」等を一体として策定する予定です。
意見聴取について
こども基本法では、こども施策の基本理念として、こども・若者の年齢及び発達の程度に応じた意見表明機会と社会参画機会の確保、その意見の尊重と最善の利益の優先考慮が定められております。
また、国や地方公共団体は、こども施策を策定、実施、評価するに当たって、こども・若者の意見を幅広く聴取して反映させるために必要な措置を講ずることが義務付けられています。
そのため、本市では、子育て世帯の「教育・保育・子育て支援」に関する利用希望等のニーズを調査し、提供体制の確保方策等を定めるとともに、次代を担うこども・若者の取り巻く現状や課題等を調査し、こども・若者の健やかな成長に資するために必要な施策を定める必要があると考え、住民アンケートの実施やオンライン目安箱を設置し、こどもや子育て当事者等、幅広い世代の皆様からご意見を聴取させていただきました。
アンケート調査を実施しました!!
本市では、「宇土市に住みたい、そして、これからも宇土市に住み続けたい」と思っていただけるような宇土市を目指し、子育て支援事業の利用状況やニーズの把握、こどもの生活状況や学習状況、こども・若者に関する実態等を把握し、市の施策に反映させるために下記のとおりアンケート調査を実施しました。
調査の種類 | 子ども・子育て支援に関するアンケート調査 | 子どもに関する実態調査 | こども・若者状況調査 | ||
調査対象 | 1.就学前保護者 | 2.小学生保護者 | 3.小学5年生の児童・中学2年生の生徒 | 4.小学5年生の児童の保護者・中学2年生の生徒 の保護者 | 5.18歳~39歳の市民 |
調査配布数 | 1,000人 (無作為抽出) | 1,000人 (無作為抽出) | 対象者全員 | 対象者全員 | 1,000人 (無作為抽出) |
調査方法 | 郵送調査 ※オンライン回答も可 | 郵送調査 ※オンライン回答も可 | オンライン調査 | オンライン調査 | 郵送調査 |
調査票 | 子育て支援に関するアンケート(就学前児童の保護者用)(PDF 約1,006KB) | 子育て支援に関するアンケート(小学生の保護者用)(PDF 約933KB) | 子どもの生活に関するアンケート(子ども用)(PDF 約1,018KB) | 子どもの生活に関するアンケート(保護者用)(PDF 約1MB) | こども・若者生活実態等アンケート(PDF 約974KB) |
〇アンケート調査結果
宇土市こども計画(第3期宇土市子ども・子育て支援事業計画) 作成のためのアンケート 調査結果報告書(PDF 約12MB)
国(こども家庭庁)の取組
こども基本法とは
こども基本法は、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本法として、令和4年6月に成立し、令和5年4月に施行されました。
こども基本法では、日本国憲法および児童の権利に関する条約の精神にのっとり、全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的としています。
また、こども基本法においては、こども施策の基本理念のほか、こども大綱の策定やこども等の意見の反映などについて定めるとともに、国や地方公共団体の責務、事業主や国民の努力として、次のことが定められています(詳細は、こども家庭庁ホームページをご覧ください。)。
こども基本法におけるこども施策の基本理念
- 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。
- 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られること。その他の福祉に係る権利が等しく保障されるともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。
- 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。
- 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。
- こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者の第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。
- 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。
こども基本法における「国の責務」
国は、基本理念にのっとり、こども施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
こども基本法における「地方公共団体の責務」
地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
こども基本法における「事業主の努力」
事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者の職業生活及び家庭生活の充実が図られるよう、必要な雇用環境の整備に努めるものとする。
こども基本法における「国民の努力」
国民は、基本理念にのっとり、こども施策について関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が実施するこども施策に協力するよう努めるものとする。
こども大綱とは
令和5年12月22日、こども基本法に基づき、こども施策を総合的に推進するため、政府全体のこども施策の基本的な方針等を定める「こども大綱」が閣議決定されました。こども家庭庁のリーダーシップの下、「こども大綱」に基づき、政府全体のこども施策が推進されます(こども家庭庁ホームページ抜粋)。
詳細は、こども家庭庁ホームページをご覧ください。
「こどもまんなか社会」とは
こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」とは、「全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で生活を送ることができる社会」とされており、具体的には全てのこどもや若者が、保護者や社会に支えられ、生活に必要な知恵を身に付けながら、以下のことが実現できる社会です。
- 心身ともに健やかに成長できる
- 個性や多様性が尊重され、尊厳が重んぜられ、ありのままの自分を受け容れて大切に感じる(自己肯定感を持つ)ことができ、自分らしく、一人一人が思う幸福な生活ができる
- 様々な遊びや学び、体験等を通じ、生き抜く力を得ることができる
- 夢や希望を叶えるために、希望と意欲に応じて、のびのびとチャレンジでき、将来を切り開くことができる
- 固定観念や価値観を押し付けられず、自由で多様な選択ができ、その意見を表明し、社会に参画できる
- 不安や悩みを抱えたり、困ったりしても、周囲のおとなや社会にサポートされ、問題を解消したり、乗り越えたりすることができる
- 虐待、いじめ、体罰・不適切な指導、暴力、経済的搾取、性犯罪・性暴力、災害・事故などから守られ、困難な状態に陥った場合には助けられ、差別されたり、孤立したり、貧困に陥ったりすることなく、安全に安心して暮らすことができる
- 働くこと、また、誰かと家族になること、親になることに、夢や希望を持つことができる
そして、20代、30代を中心とする若い世代については、特に以下の内容も含みます。
- 自分らしく社会生活を送ることができ、経済的基盤が確保され、将来に見通しを持つことができる
- 希望するキャリアを諦めることなく、仕事と生活を調和させながら、希望と意欲に応じて社会で活躍することができる
- それぞれの希望に応じ、家族を持ち、こどもを産み育てることや、不安なく、こどもとの生活を始めることができる
- 社会全体から支えられ、自己肯定感を持ちながら幸せな状態で、こどもと向き合うことができ、子育てに伴う喜びを実感することができる。そうした環境の下で、こどもが幸せな状態で育つことができる
上記のような社会を「こどもまんなか社会」として、位置付けています。