宇土市不妊治療費助成事業について

2023年05月23日

宇土市では、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するために、生殖補助医療(旧特定不妊治療:体外受精・顕微授精)及び一般不妊治療(人工授精)に係る費用の一部を助成します。

令和4年4月1日から不妊治療が保険適用となり、助成内容や申請に必要なものが変更になりました。

※令和4年3月31日以前に治療を開始された方についてはこちらを参照ください。

宇土市不妊治療費助成事業について(保険適用前に治療を開始された方)(サイト内リンク)


不妊治療費助成事業について

対象者

次の要件をすべて満たす夫婦

  1. 夫婦(事実婚を含む)どちらかが、不妊治療を開始した日及び申請日に宇土市に住所があること。
  2. いずれかの医療保険に加入していること。
  3. 市税等を滞納していないこと。
  4. 他の市町村で同じ治療に対して助成を受けていないこと。


助成内容

表:助成について
対象対象となる治療費用(※2)治療開始日における年齢
一般不妊治療   一般不妊治療(人工授精)に要した費用
保険適用の治療を対象とします。

4万円/年を上限


妻の年齢が

41歳未満

〇助成回数:通算3年間
生殖補助医療 

体外受精又は顕微授精(※1)


1回の治療につき8万円を上限


妻の年齢が

43歳未満

〇助成回数:治療開始したときの
妻の年齢が40歳未満 通算6回
妻の年齢が43歳未満 通算3回


(※1) 対象となる治療【生殖補助医療】

・宇土市在住中の治療を対象とします。

生殖補助医療の対象1


生殖補助医療の対象2


(2) 治療は令和4年4月1日から令和5年3月31日(令和4年度分)までに受けた治療も対象となります。

令和4年度分に受けた治療は令和6年3月31日までに申請してください。

(※2) 費用・助成回数

・本人負担額から高額療養費等を差し引いた額に対して上限額と比較し低い額を助成します。

【一般不妊治療】 令和5年度から上限額が変更になりました。

・1年度当たり4万円を上限に、通算3年間助成

令和5年4月1日以降に受けた治療から、上限額が変わります。それ以前の治療分は5万円が上限額となります。

【生殖補助医療】

・1回の治療(一連の治療開始から終了まで)につき8万円を上限

・今回の治療に対して初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満のときは通算6回まで、妻の年齢が43歳未満のときは通算3回まで

・助成を受けた後、出産又は妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットできます。


申請に必要なもの

 表:申請に必要なもの一覧
必要なもの生殖補助医療一般不妊治療
不妊治療費助成事業申請書(PDF 約102KB)

不妊治療費助成事業医療機関受診等証明書(一般不妊治療)(PDF 約89KB)(※3)


不妊治療費助成事業医療機関受診等証明書(生殖補助医療)(PDF 約104KB)(※3)

不妊治療費にかかる領収書及び明細書の原本

印鑑(シャチハタは不可)
銀行の口座番号がわかるもの

夫と妻の保険証の写し

【加入している健康保険から高額療養費等の支給を受けた場合】
高額療養費・付加給付等に係る支給決定通知書
※国保の方や保険適用外の治療を行った方は必要ありません。
※保険者に支給の有無をご確認ください。

【夫婦のいずれかが市外に居住し、又は別世帯の場合】

法律上の夫婦であることを証明する書類 ex)戸籍謄本

【事実婚の方】
1 不妊治療費助成事業事実婚関係に関する申立書
2 重婚でないことを証明する書類 ex)戸籍謄本 
【生殖補助医療でリセットを希望する方】
母子手帳や死産届等

申請に必要なものを直接健康づくり課へご持参ください。また、申請に当たりご不明な点等ございましたら、下記問合せ先までご連絡ください。


(※3)医療機関等受診証明書について

受診した医療機関で証明を受けてください。

【一般不妊治療】

4月から翌年3月分までの診療分の記載をお願いします。

例)令和5年2月~令和5年6月まで治療を受けた場合

1.令和5年2月~令和5年3月診療分 2.令和5年4月~令和5年6月診療分 

の医療機関受診等証明書が必要になります。

※申請は、申請期限内であればまとめて申請は可能ですが、申請期限内に提出が難しい場合は、下記問合せ先にご連絡ください。

【生殖補助医療】

排卵準備又は凍結胚移植を行うための投薬開始等を行った日から治療終了日までを記載ください。

高額療養費等について

高額療養費と付加給付

1か月の自己負担額が高額となった場合、一定の自己負担限度額を超えた部分が払い戻される高額療養費制度の適用になる場合があります。 また健康保険組合や共済組合などが行っている独自の付加給付の制度が適用になることもあります。 助成の対象となる治療費は自己負担(3割)から高額療養費・付加給付を差し引いた額になります。

★申請前の確認

まずは申請する不妊治療費について、保険適用の治療を行った場合は、額療養費や付加給付金の支給があるか必ず確認してくだい。支給を受けた場合は、支給決定通知書を申請時に持参してください。

※治療費が高額になることが分かっている場合は、事前に加入している公的医療保険から「限度額適用認定証」の交付を受けると、窓口での支払額が自己負担限度額で抑えられます。

高額療養費等が適応となった月に不妊治療以外の治療があった場合は、高額療養費等として差し引く額を再計算します。また世帯合算(同月に21,000円以上の支払った家族がいる場合) が適用となる場合もあります。高額療養費等が適応となった場合は、同月の不妊治療以外の領収書も一緒にお持ちください。

申請期限   ※令和4年度分の治療から変更になりました

治療を受けた日から1年以内に申請してください。

生殖補助医療の治療1を受けた場合は、令和4年度分の治療は令和6年3月31日まで申請することができます。

参考

宇土市不妊治療費助成事業ご案内チラシ(PDF 約167KB)


この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 健康づくり課 母子健康係

電話番号:0964-27-4428

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