離婚等の理由により児童を養育する母子・父子家庭等に対し、医療費の本人負担額(保険適用内)の3分の2を助成します。助成を受けることができる方は、「宇土市ひとり親家庭等医療費資格証」を所持されている対象者で、資格証を受けるためには、交付申請が必要になります。交付申請した翌月の診療分からが助成の対象となります。
なお、「ひとり親家庭等」とは、次のいずれかに該当する児童の父又は母が、現に20歳未満の児童を扶養している家庭及び父母のない児童を養育している家庭をいいます。
- 父母が婚姻を解消し、現に婚姻をしていない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
対象者
- 母又は父の場合:児童が20歳になる誕生日の月の末日まで
- 児童の場合:18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
※児童を養育している方等の所得によっては、助成が受けられない場合があります。また、生活保護法、その他の法令によって医療費の給付を受けている方も助成が受けられません。
受給資格登録
医療費助成を受けるためには、次の書類を添えて申請してください。
- 戸籍謄本(父又は母および対象児童の関係等が分かるもの)
- 健康保険証(父又は母および対象児童全員分)
- 年金手帳
- 通帳
- 印鑑
資格登録の更新
「ひとり親家庭等医療費助成資格証」の有効期限は毎年10月31日までです。引き続き、助成を受けようとする時は、更新の手続き(毎年8月末日まで)が必要です。
更新の手続きに必要なもの
受給資格者へは、8月初旬までに関係書類を送付いたします。更新手続きの遅延又は所得の状況等で、助成が受けられない場合がありますのでご注意ください
- 資格証
- 健康保険証(受給資格者全員分)
- 印鑑
- その他関係書類
助成範囲
保険給付による医療費一部負担額(本人負担額)の2/3。ただし、入院時の食事代等は助成の対象となりません。
手続きに必要なもの
- 認印
- 申請者(保護者)名義の銀行等の口座番号がわかるもの
- 申請者本人の健康保険被保健者証の写し等
- 転入された方は、同住所地の世帯員のマイナンバーが分かるもの
※申請理由によりその他にも書類が必要となる場合があります。
助成手続き
医療費の助成を受ける際には、以下の書類を市子育て支援課へ提出してください。
- ひとり親家庭等医療費助成申請書( 約137KB)・・・1つの医療機関につき1枚(病院・薬局は別々)、月ごとに1枚必要になります。(市子育て支援課にも備え付けてあります。)
- 医療機関の領収書(レシート不可。氏名、領収印、点数、金額等が記載されているもの)。ただし、「ひとり親家庭等医療費助成申請書」の「医療機関等の記入欄」に医療機関による証明がある場合は、領収書を省略することができます。
助成申請期間
- 診療月の翌月から申請できます。
- 助成対象期間は、診療日の属する月末の翌日から起算して1年以内
医療費の支払い
毎月20日までの助成申請分を翌月の5日(休日の場合は変更あり)に指定口座に振り込みます。ただし、高額医療に該当する場合は、事前に加入保険で高額医療の手続きが必要となり、高額医療の給付後に医療費の助成を行います。
各種手続き
以下に該当する場合は届出が必要になります。印鑑等を持参ください。
- 婚姻などにより母子・父子家庭でなくなった場合
- 市外に転出した場合
- 市内で転居した場合
- 健康保険証を変更した場合
- 振込先を変更したい場合