(新規に加算を適用する場合や加算区分を変更する場合について)
本ページの「処遇改善計画書」の提出のみでは、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を適用することはできません。該当する事業所の体制届(加算届)の提出が必ず必要となります。
体制届(加算届)につきましては、(別ページ)令和6年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出について をご確認ください。
1 前年度からの主な改正点
- 令和6年度介護報酬改定において既存の「介護職員処遇改善加算」・「介護職員等特定処遇改善加算」・「介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下、「旧3加算」という。)を一本化し、「介護職員等処遇改善加算」(以下、「新加算」という。)が創設されます。
- 令和6年4月・5月は旧3加算、令和6年6月以降は新加算が適用されます。(計画書及び実績報告書は一体の様式)
- 一本化された新加算の区分は4段階。ただし、令和6年度(令和6年6月~令和7年3月)に限り経過措置区分が設けられています。
- 令和6年度は一部要件について経過措置が設けられています。
2 関係通知等一覧
- 介護保険最新情報vol.1215「介護職員等処遇改善加算等に関する 基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について」
- 介護保険最新情報vol.1226「介護職員等処遇改善加算等に 関するQ&A(第1版)」
- 事業所向けリーフレット(PDF 約1MB)
- 制度概要(PDF 約1MB)
- 事務担当者向け詳細説明資料(PDF 約827KB)
- 移行先補助検討シート(EXCEL 約79KB)※旧3加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールです。
●厚生労働省相談窓口
厚生労働省が介護サービス事業所・施設等からの相談窓口を設けておりますので、加算の一本化について質問等がある場合には、
以下の窓口へお問い合わせください。
電話番号:050-3733-0222 受付時間:9時~18時00分(土日含む)
3 提出様式について
●処遇改善計画書
要 件 | 様 式 |
---|---|
1令和5年度に処遇改善加算等を算定 しておらず、令和6年度から新規に 処遇改善加算を算定する事業所 | |
2一括で申請する事業所数が10以下の 事業者 | |
3上記以外の場合 |
●体制届及び体制等状況一覧
体制届の提出要否 | 様 式 | |
---|---|---|
令和6年 4月・5月分 | 【必要】 ・旧3加算を新たに算定する場合 ・旧3加算の区分を変更する場合 【不要】 ・令和5年度中に旧3加算を算定しており、 区分変更が生じない場合 | ・介護給付算定に係る体制等に関する 届出書 ・(4月改定)介護給付費算定に係る 体制等状況一覧表 |
令和6年6月 以降 | 【必要】 全ての事業所 | ・介護給付費算定に係る体制等に関する 届出書 ・(6月改定)介護給付費算定に係る 体制等状況一覧表 |
※体制届・体制等状況一覧の様式については、(別ページ)令和6年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出について をご確認ください。
その他様式について
年度途中に、提出済みの届出内容に変更が生じる場合はご提出ください。
【提出期限】居宅系サービス:変更月の前月15日、施設系サービス:変更月の1日
●別紙様式5(特別な事情にかかかる届出書)(EXCEL 約26KB)
事業継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き上げたうえで、
賃金改善を行う場合はご提出ください。
4 提出期日について
体制届・体制等状況一覧 | 処遇改善計画書 | |
---|---|---|
令和6年4月・5月分 | 令和6年4月15日まで | 令和6年4月15日まで |
令和6年6月以降 | 【居宅系サービス】 令和6年5月15日まで 【施設系サービス】 令和6年6月1日まで | 令和6年4月15日まで |
通常時 | 【居宅系サービス】 算定を開始する月の前日15日まで 【施設系サービス】 算定を監視する当月1日まで | 算定を開始する前々月の末日まで |
5 提出方法及び提出先
郵送による提出。当日消印有効
〒869-0492
宇土市浦田町51番地
宇土市高齢者支援課 介護保険係 宛