将来、支給される年金を増やすには、次のような方法があります。
保険料をきちんと納めましょう
老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間、すべて保険料を納めた場合に満額が支給されます。年金を増やすには、まずは未納がないように、きちんと保険料を納めましょう。
保険料の免除や納付猶予を受けた方へ
保険料の追納制度
保険料の免除や納付猶予を受けた場合は、保険料を納付したときと比べ、支給される年金は少なくなります。
保険料の免除や納付猶予を受けた期間の保険料は、10年までさかのぼって納めることができます。年金額を増やすために、生活に余裕ができたときは、保険料を納めましょう。
[注意事項]
- 追納を行う場合は、市民保険課または年金事務所で申し込みが必要です。
- 追納保険料は、納付書で納付します。(口座振替・クレジット納付はできません。)
- 追納の承認をされた期間のうち、原則古い期間から納付します。
- 保険料の免除または納付猶予を受けた期間の翌年度から3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料額に加算額が上乗せされます。
年金加入期間や保険料納付期間が少ない方へ
60歳以降の任意加入
過去に未加入の期間があるなどの理由で、老齢基礎年金の受給に必要な期間10年(120月)や満額受給に必要な期間40年(480月)に満たない場合は、60歳以降でも任意で国民年金に加入することができます。
[任意加入で保険料を納めると…]
- 老齢基礎年金の受給に必要な期間を満たすと、年金を受給できるようになります。
- 受給できる年金が増えます。
関連リンク
任意加入に関しては、下記リンクをご覧ください。
付加年金
定額保険料のほかに付加保険料を納めると、次の式で計算した額が老齢基礎年金に加算されます。
付加年金額=200円×付加保険料納付月数
関連リンク
付加年金に関しては、下記リンクをご覧ください。
国民年金基金
自営業などの方が、ゆとりある老後を過ごすことができるように国民年金(老齢基礎年金)に上乗せする公的な年金制度です。
- 国民年金の第1号被保険者(20歳から60歳になるまでの自営業などの方)が加入できます。
- 付加年金との併用はできません。
関連リンク
国民年金基金に関しては、全国国民年金基金ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
個別にご相談したい方へ
年金の受給額は加入期間や納付状況により変わってきます。個別にご相談したい場合は、熊本東年金事務所へご相談ください。
熊本東年金事務所
住所:熊本市東区東町4-6-41
電話:096-367-2503(代表)