平成25年4月1日から主たる事務所が市内にあり,市の区域内で事業を行う社会福祉法人については,市が所轄庁となり,法人設立認可や定款変更認可,指導監査などを行うこととなりました。それぞれの内容に係る手続きについては下記を参照してください。
社会福祉法人設立認可申請について
新たに社会福祉法人を設立する場合,下記を参照して申請書類を作成してください。
- 社会福祉法人設立認可申請書(様式1)(WORD 約58KB)
- 設立認可申請添付書類目録(例)(EXCEL 約55KB)
- 理事及び評議員の一覧表(EXCEL 約29KB)
- 親族等の特殊の関係にある者(WORD 約131KB)
- 市中金融機関借入事前協議申請書(WORD 約34KB)
(固定資産取得・整備のため,市中金融機関から長期借入を行う場合は,この申請書を併せて提出してください。)
社会福祉法人定款変更認可申請について
社会福祉法人の定款変更は,次の場合(届出事項)を除き,所轄庁の認可が必要となり,認可を受けなければ,その効力は発生しません。
- 事務所の所在地の変更
- 資産に関する事項のうち,基本財産の増加
- 公告の方法の変更
なお,認可事項,届出事項ともに申請(届出)の前に理事会及び評議員会(評議員会が設置されている場合)の議決を得る必要があります。
定款変更申請書類は,変更事項により添付書類が異なりますので,下記を参照して提出してください。
- 社会福祉法人定款変更認可申請書(WORD 約15KB)
- 定款変更認可申請書類一覧(PDF 約120KB)
- 社会福祉法人定款変更届(WORD 約15KB)
- 定款変更届に係る提出書類一覧(PDF 約119KB)
社会福祉法人の現況報告書等の届出について
社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)が平成29年4月1日に施行されたことに伴い,社会福祉法第59条に基づく所轄庁への届出書類が追加されました。
また,届出書類の一部は財務諸表等電子開示システムによって届け出ることとされました。
さらに,社会福祉法第55条の2に基づき社会福祉充実残額の算定を行い,社会福祉充実残額が生じた場合には,所轄庁に対して社会福祉充実計画の承認申請を行うことが新たに定められました。
つきましては,会計年度終了後3ヶ月以内に行う所轄庁への届出について,以下の「会計年度終了後3か月以内の所轄庁への届出等について」を御確認のうえ,適切な御対応をお願いします。
詳細につきましては,熊本県庁ホームページをご覧ください。
社会福祉法人に係る指導監査について
社会福祉法人指導監査に係る様式については,下記を参照してください。
障がい・高齢・保育所
社会福祉協議会
- R3提出確認表(社協)(EXCEL 約43KB)
- R3監査資料(社協)(EXCEL 約137KB)
- R3自己点検表〔法人〕(社協)(EXCEL 約458KB)
- R3自己点検表〔経理〕(社協)(EXCEL 約229KB)
社会福祉法人における基本財産処分承認申請について
基本財産である土地,建物等を取り壊し,売却,交換,貸与等使用権の設定,運用財産への切替え及び収益事業用財産への切替え等処分しようとするときは,事前に所轄庁に申請し,承認を得る必要があります。
ただし,次の場合は承認の必要はありません。
- 社会福祉施設の改築にあたって老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合。これは国庫補助がなされる前提として,当該施設の財産的価値が消失またはこれに準ずる状態にあると判断されているので,改めて財産処分の承認を必要としないとの取り扱いがなされるためです。
- 施設の増築を行う場合で,財産処分の内容が境界となる壁の取壊し等にとどまり,建物の基本的な形状に変更がないと認められ,仮に修復するとしても多額の費用を要しないような場合。
基本財産処分承認申請の様式等は下記を参照してください。
社会福祉法人における基本財産担保提供承認申請について
基本財産である土地,建物等を担保に供しようとするとき(独立行政法人福祉医療機構に担保を供する場合及び独立行政法人福祉医療機構との協調融資に係る場合を除く。)は,事前に所轄庁に申請し,承認を得る必要があります。
なお,基本財産の担保提供は,基本財産の経済的価値を減少させるものですので,申請の前に,理事会及び評議員会(評議員会が設置されている場合)の議決を得る必要があります。
基本財産担保提供承認申請の様式等は下記を参照してください。
税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について
一定の要件を満たした社会福祉法人に対して,個人が寄附を行った場合,その寄付金について,税額控除制度の適用を受けることができます。税額控除の対象法人となるためには,所轄庁から税額控除対象法人として証明を受ける必要があります。
申請については,下記の手引き・様式を参照してください。