「九州のどまんなか宇土市」ロゴマークの使用について

2024年05月24日


ロゴマークの使用について

ロゴマークは、宇土市が「九州のどまんなか」にあることを示したマークです。
宇土市のPRのために使用してください。

【使用できない場合】
・市の信用又は品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。
・法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
・第三者の利益を害し、又は害するおそれがあるとき。
・特定の政治、宗教、思想等の活動に利用し、又は利用するおそれがあるとき。
・その他、市長が適当でないと認めるとき。


使用方法

 ロゴマークは無料で使用できますが、営利目的等での使用には申請が必要です。
 営利目的等で使用される場合は、以下の使用申請書(変更の場合は変更届出書)をまちづくり推進課へメールで提出してください。

【申請不要の場合】
・国又は地方公共団体が使用するとき。
・個人、団体、事業者等が営利を目的とせずに使用するとき。
・報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。
・市内の保育所、幼稚園、学校等が保育又は教育の目的で使用するとき。
・宇土市の後援又は共催の承認を受けた行事において使用するとき。
・その他、市長が認めるとき。

【提出様式】

 様式第1号 九州のどまんなか宇土市ロゴマーク使用申請書(WORD 約18KB)
 様式第4号 九州のどまんなか宇土市ロゴマーク使用承認事項等変更届出書(WORD 約18KB)

【提出先】

 宇土市役所 まちづくり推進課 定住移住推進係
 メールアドレス machi02@city.uto.lg.jp


使用にあたっての注意等

 使用にあたっては、次の事項を守ってください。

・第三者にロゴマークの使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
・ロゴマークを変更しないこと。
・ロゴマークを使用した商品を自己の権利として商標登録、意匠登録等をしないこと。
・ロゴマークを使用する場合は、市が当該使用に係る事業を保証するかのような誤解を第三者に与えないよう配慮すること。
・ロゴマークを使用した物品の製造又は役務を第三者に委託して行わせる場合は、その委託を受けた者がこの要綱の規定に違反しないよう管理、監督その他必要な措置を講ずること。
・使用者の責めに帰すべき理由によりロゴマークの使用に係る事故、苦情等が生じたときは、使用者において速やかに対処すること。


ロゴマーク

使用にあたっては、以下の画像を右クリックし、名前を付けて画像を保存してからご利用ください。

01002003004005


01

020304


※ダウンロード方法やファイル形式など、データについての問い合わせは、以下のメールにお願いします。
 メールアドレス machi02@city.uto.lg.jp

要綱

 九州のどまんなか宇土市ロゴマーク使用に関する要綱(WORD 約474KB)


この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 企画財政部 まちづくり推進課 定住移住推進係

電話番号:0964-27-4106

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