空き家を所有の方へ ~空き家対策について~
相続等で所有したお家についてこんなお悩みはございませんか?
そんな空き家をお持ちの方もこれからの方も…
空き家を所有する人が考えておくべき3つのポイント
1『空き家のリスク』放置するとどうなる…?
空き家対策の推進に関する特別措置法について
倒壊リスクが高い空き家や衛生上の問題がある「特定空家等」を自治体が指定し、所有者に対して指導や助言、勧告、さらには行政処分を行えるよう定めた「空家等対策の推進に関する特別措置法」。2023年12月の改正で、危険な「特定空家等」だけでなく、将来リスクのある「管理不全空家等」も対象に。重要なのは、これらの空き家に勧告措置が取られると、固定資産税の軽減措置が無くなり、税金が増える点です。所有者は高額な税金を負担するリスクがあるため注意が必要です。
民法の改正について
2024年4月1日から、「民法等の一部を改正する法律」により相続登記が義務付けられます。この改正は、所有権の明確化を目的としており、相続人には不動産の適切な登記が求められるようになります。2024年以前の未登記の相続案件にも適用され、登記を3年以内に完了させない場合、10万円以下の罰金が科される可能性があるため注意が必要です。
2『空き家の事前対策』空き家になるその前に…
空き家になってしまったら、また将来的に空き家になりそうだと気付いたら少しでも早く相談し、早期対策を始めることが大切です。体力がある元気なうちに行動することで、リスクとコストを軽減しながら空き家活用に向けた準備を進めるようにしましょう。
1.空き家対策チェックリストの確認
☑専門事業者への相談 | 不動産の価値評価や売却、リノベーションの可能性について専門事業者に相談し、対応策を検討しておく |
☑登記の確認・完了 | 不動産登記簿について、現況と登記内容が一致しているか等の確認と、相続登記(相続人の名義変更)を済ませる |
☑家族・親族との相談 | 空き家になった場合の管理方法や最終的な処分方針(売却・賃貸・解体等)について家族・親族で検討をしておく |
☑判断能力が衰える前の処分 | 所有者本人の判断能力があるうち に、売却などの処分を検討する |
☑後見制度等の利用 | 成年後見制度や任意後見制度を利用して、所有者本人が認知症などで判断能力が衰えた場合に財産を守れるようにしておく |
☑家族信託の利用 | 家族信託制度を利用して信頼できる家族に不動産の管理や処分を任せる |
☑承継者の指定 | 遺言等で特定の相続人、もしくは第三者や特定団体への寄付などを指定する |
2.不用品の分別・処分
「いかに荷物を少なくするか」を念頭に作業しましょう。思い出深いものは残しても良いですが、使わなくなった衣類や食器類、古い家具、家電類は思い切って処分してしまいましょう。大型家具や家電など、自力で荷物整理が困難なものは、専門業者に依頼したり、リサイクルショップへ相談してみましょう。 買取や無料で引き取りしてもらえるものもあります。
3.資産の整理
金融財産を整理することは相続トラブルの防止にもなります。 チェックリストにまとめておくとよいでしょう。
・整理しておきたいこと
3『空き家の解決方法』希望条件に合わせた解決方法
空き家対策には「売却」「賃貸」「活用・自己使用」「解体」といった方法があります。一般的には「売却」「賃貸」「解体」を選択する方が多いのが実状です。それぞれの特徴や、家族の希望・状況に合わせた解決を考えましょう。
宇土市空き家バンクをご活用ください!!
宇土市では空き家バンク制度を導入しています。
宇土市では空き家・空き地の活用に力を入れています。売買や賃貸等検討している方、空き家の管理にお困りの方はまちづくり推進課までご相談ください。
上記の『お問合せ』アイコンをクリックいただくか、下記電話番号までご連絡ください。