これから夫婦として新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、住居費(住宅取得費用・住宅賃借費用・リフォーム費用)、引越費用を補助します。また、通常は、補助対象の要件として「夫婦の合計所得が500万円未満」であることが求められますが、宇土市は、所得制限を設けていないため、合計所得が500万円以上の世帯も補助対象になります。
※R8年度の内容を掲載していますが、国の制度改正等により、一部内容が変更となる可能性があります。特に、R8年度からR9年度への継続補助対象世帯への本補助金の交付については、現時点では未定となっていますので、何卒ご了承ください。
※継続補助対象世帯:前年度に「資格認定を受けた世帯」又は「補助金の交付を受けた世帯で、その受給額が1世帯あたりの補助上限額として定める額に達していない世帯」をいいます。
1.補助対象世帯
●R8年度からライフデザイン支援講座やプレコンセブションケア講座などの受講が要件に追加されました。
●次の(1)~(8)のすべての要件を満たす必要があります。
(1)次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当すること(ア)R8年1月1日からR9年3月31日までに婚姻届を受理された夫婦であること。
(イ)継続補助対象世帯であること。
(2) 申請日において、夫婦の双方又は一方の住居費又は引越費用に係る住居の住所が本市の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
(4) 夫婦共にR8年4月1日から本補助金の交付を申請する日(又は資格認定を申請する日)までに、次の1から4までのいずれかを受けていること。(継続補助対象世帯は、この限りではありません。)
(a) ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)
(b) プレコンセプションケアに関する講座の受講
(c) 医療機関への妊娠・出産に関する相談
(d) 共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)の受講
📌(a)~(d)の詳細は、「8.講座の受講等について」をご参照ください。
(5) 世帯全員が市税等を滞納していないこと。
(6) 過去に、地域少子化対策重点推進交付金による結婚新生活支援事業に係る補助金(他の自治体での受給を含む)の交付を受けていないこと。(継続補助対象世帯は、この限りではありません。)
(7) 対象経費について、国、県、市等から同様の趣旨の補助を受けたことがないこと。
(8) 夫婦及び住所を同じくする世帯全員が、宇土市暴力団排除条例(平成23年条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員等又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者に該当する者でないこと。
2.補助対象経費
●結婚を機に要した次の1~4に掲げる費用のうち、新婚世帯の夫婦又は共同名義で契約し、かつ、新婚世帯の夫婦がR8年4月1日からR9年3月31日までの間に支払った費用。
(注)この補助金は、R8年1月1日からR9年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された、婚姻日時点で39歳以下の夫婦又は継続補助対象世帯となる夫婦が対象です。このため、補助対象となる費用も、この対象となる夫婦が契約及び支払いをされたものに限ります。親御さんなど、対象となる夫婦以外の方が契約や支払いをされた場合は、補助の対象となりません。申請をご検討の方で、不明な点がございましたら、事前に担当課までご相談ください。
1. 住宅取得費用
●婚姻を機に本市で住居を取得するために要した購入費用
※婚姻日より前に取得した住宅は、婚姻日から起算して1年以内に取得した住宅に限ります。
※土地代・住宅ローン手数料などは補助対象外です。
2. 住宅賃借費用
●婚姻を機に本市で住宅を賃借するために要した賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用をむ。)、共益費、仲介手数料
※勤務先から住宅手当の支給や公的制度による家賃補助を受けている場合は、その金額を控除した額となります。
※駐車場代・鍵交換代・更新手数料・光熱水費・設備購入費・火災家財保険料などは補助対象外です。
3. リフォーム費用
●婚姻を機に住宅のリフォームに要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
※婚姻日より前に行ったリフォームは、婚姻日から起算して1年以内に行ったリフォームに限ります。
※「倉庫・車庫・門・フェンス・植栽等の外構工事費用」、「エアコン・洗濯機等の家電購入及び設置費用」、「ご自身や知人等に手伝ってもらってリフォームをした場合に要した費用」などは補助対象外です。
4. 引越費用
●婚姻を機に本市に転入又は転居に伴い、引っ越しをする際に、引越業者又は運送業者に支払った費用
※「不要となった家財道具の処分費や清掃費」、「ご自身で運搬した場合又は知人等に手伝ってもらって引っ越しをした場合に要した費用」、「新たに購入した家具などを新居へ直接配送してもらう費用」などは補助対象外です。
3.補助上限額
●夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下 1世帯あたり上限額 30万円
●夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下 1世帯あたり上限額 60万円
4.申請書類(必要書類)
●次の1~3の申請区分に応じて、必要な書類を揃えていただき、申請期限内に宇土市まちづくり推進課にて申請してください。
1. R8年度に初めて申請する世帯
【すべての申請者に提出いただく書類】
▢ 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
▢ 夫婦の直近の所得証明書又は前年の収入が確認できる書類(夫婦共に同じ年(期間)のもの)
▢ 申請世帯の住民票の写し
▢ 世帯全員の市税等に滞納のないことを証する書類又は同意書(様式第1号その2)(PDF 約112KB)
▢ 交付決定した補助金を振り込むための 請求書(様式第7号)(WORD 約23KB)
▢ 通帳又はキャッシュカードの写し(請求書記載と同じ口座のもの)
【該当する方のみ提出いただく書類】
▢ 貸与型奨学金の返還額が分かる書類の写し(所得証明書又は前年の収入が確認できる書類と同じ年(期間)に返済した総額が分かるもの)
▢ 医療機関において妊娠・出産に関する相談をした時の医療費明細者又は領収書の写し
【申請区分で必要とする書類】
≪住宅取得費用を申請する場合≫
▢売買契約書の写し
▢取得費を支払ったことが確認できる書類の写し
≪住宅賃借費用を申請する場合≫
▢ 賃貸借契約書の写し
▢ 賃料等を支払ったことが確認できる書類の写し
▢ 住宅手当の金額が分かる書類の写し又は住宅手当支給証明書(様式第2号)(WORD 約23KB)(該当する方のみ)
≪住宅リフォーム費用を申請する場合≫
▢ リフォーム内容が確認できる書類(契約書・請書など)
▢ リフォーム費用を支払ったことが確認できる書類の写し(業者発行の領収書)
≪引越費用を申請する場合≫
▢ 引越費用を支払ったことが確認できる書類の写し(引越業者や運送業者発行の領収書)
2. 継続補助対象世帯
【すべての申請者に提出いただく書類】
▢ 交付申請書(継続補助世帯用)様式第3号(WORD 約21KB)
▢ 世帯全員の市税等に滞納のないことを証する書類又は同意書(様式第1号その2)(PDF 約112KB)
▢ 交付決定した補助金を振り込むための請求書(様式第7号)(WORD 約23KB)
▢ 通帳又はキャッシュカードの写し(請求書記載と同じ口座のもの)
【申請区分で必要とする書類】
≪住宅取得費用を申請する場合≫
▢ 売買契約書等の写し(前年度の本補助金の交付申請時に提出した契約内容に変更があった場合のみ)
▢ 取得費用を支払ったことが確認できる書類の写し
≪住宅賃借費用を申請する場合≫
▢ 賃貸借契約書の写し(前年度に交付申請した際に提出した契約内容に変更があった場合のみ。)
▢ 賃料等を支払ったことが確認できる書類の写し
▢ 住宅手当の金額が分かる書類の写し又は住宅手当支給証明書(様式第2号)(WORD 約23KB)(該当する方のみ)
≪住宅リフォーム費用を申請する場合≫
▢ リフォーム費用を支払ったことが確認できる書類の写し(業者発行の領収書)
≪引越費用を申請する場合≫
▢ 引越費用を支払ったことが確認できる書類の写し (引越業者や運送業者発行の領収書)
3. 資格認定を受ける世帯
●本年度、補助要件を満たす世帯のうち、本補助金の申請期限直前に婚姻したなどの事情により、本年度内の申請が困難な場合は、次年度に本補助金を受けるため、資格の認定を受ける必要があります。
●この資格認定を受けた場合でも、補助の対象となるかどうかは、現時点では未定です。予めご了承ください。
【すべての申請者に提出いただく書類】
▢ 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
▢ 夫婦の直近の所得証明書又は前年の収入が確認できる書類(夫婦共に同じ年(期間)のもの)
▢ 申請世帯の住民票の写し
▢ 世帯全員の市税等に滞納のないことを証する書類又は同意書(様式第1号その2)(PDF 約112KB)
【該当する方のみ提出いただく書類】
▢ 貸与型奨学金の返還額が分かる書類の写し(所得証明書又は前年の収入が確認できる書類と同じ年(期間)に返済した総額が分かるもの)
▢ 医療機関において妊娠・出産に関する相談をした時の医療費明細者又は領収書の写し
※備考
📌口座振替やクレジットカードで支払いのため領収書等の写しを提出できない場合
振込が確認できる通帳の写しや支払明細書等(スマートフォンのアプリ上でしか確認できない場合は、該当箇所のスクリーンショットでも構いません。)を提出してください。ただし、この場合は、支払者の氏名、金額、支払内容、支払先、支払日が確認できる書類も必要です。
5.申請期間
令和9年2月26日(金曜日)まで(市役所必着)
6.補助決定までの流れ
↓
(2)【審 査】:本市で提出された書類等に基づき審査します。
↓
(3)【交付決定】:審査の結果、補助金の交付可否を通知します。
↓
(4)【請求書提出】:交付決定通知を受けた方は、請求書を市に提出します。(窓口又は郵送 )
↓
(5)【補助金支払】:決定した補助金の金額をお支払いします。
7.地域少子化重点推進事業に係る計画の公表について
令和8年度地域少子化重点推進事業実施計画書(PDF 約263KB)
8.講座の受講等について
国の制度改正により、令和8年4月1日以降の申請分から、下記の講座の受講(動画視聴)又は相談をすることが要件に追加されました。対象となるご夫婦は、次表のいずれかを選択し、補助金申請前に必ず実施してください。(前年度からの継続補助対象世帯は任意です。)なお、下記の情報は、随時更新する場合があります。また、本内容は、個人の意思や考え方を尊重し、宇土市が特定の価値観を押し付けるものではございません。
※ご夫婦ともに受講(相談)することが必要です。
区分 | 視聴等の方法 | 備考 |
| ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。) | 現在、市主催事業は検討中です。 | 申請書(様式第1号) に「印象に残った内容」や「役に立った内容」を記入する欄があります。必要事項を記入のうえ、ご提出ください。 ※資格の認定を受ける方は様式第4号を使用してください。 |
| プレコンセプションケアに関する講座の受講 | 【国立成育医療研究センター】プレコンセプションケア啓発動画2022】を活用 https://www.ncchd.go.jp/hospital/about/section/preconception/ | 申請書(様式第1号) に「印象に残った内容」や「役に立った内容」を記入する欄があります。必要事項を記入のうえ、ご提出ください。 ※資格の認定を受ける方は様式第4号を使用してください。 |
| 医療機関への妊娠・出産に関する相談 | 医療機関へご夫婦でご相談ください。 | 相談をした時の医療費明細者又は領収書の写しを添付してくさい。 |
| 共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)の受講 | 【厚生労働省】共育(トモイク)プロジェクト動画を活用 https://www.youtube.com/@tomoiku_project/videos | 申請書(様式第1号) に「印象に残った内容」や「役に立った内容」を記入する欄があります。必要事項を記入のうえ、ご提出ください。 ※資格の認定を受ける方は様式第4号を使用してください。 |


