令和7年度結婚新生活支援事業について

2025年06月10日

 これから夫婦として新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、住宅取得費用、住宅賃借費用、リフォーム費用、引越費用を補助します。また、通常は、補助対象の要件として「夫婦の合計所得が500万円未満」であることが求められますが、宇土市は、所得制限を設けていないため、合計所得が500万円以上の世帯も補助対象になります。

※ 掲載している内容は、令和7年度の実施内容です。

補助対象世帯

●次の(1)~(7)のすべての要件を満たす必要があります。

(1)令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を受理された夫婦であること。
(2)申請日において、夫婦の双方又は一方の住居費又は引越費用に係る住居の住所が本市の住民基本台帳に記録されていること。
(3)夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
(4)世帯全員が市税等を滞納していないこと。
(5)過去に、地域少子化対策重点推進交付金による結婚新生活支援事業に係る補助金(他の自治体での受給を含む)の交付を受けていないこと。ただし、継続補助対象世帯は、この限りではない。
(6)対象経費について、国、県、市等から同様の趣旨の補助を受けたことがないこと。
(7)夫婦及び住所を同じくする世帯全員が、宇土市暴力団排除条例(平成23年条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員等又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者に該当する者でないこと。 

補助対象経費

●令和7年4月1日から令和8年3月31日までに、夫婦のいずれかが契約者として支払った次の1~4の費用

(注)この補助金は、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間に婚姻届を提出し受理された、婚姻日時点で39歳以下のご夫婦が対象です。このため、補助の対象となる費用も、この対象となるご夫婦が契約及び支払いをされたものに限ります。親御さんなど、対象となるご夫婦以外の方が契約又は支払いをされた場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。申請をご検討の方で、不明な点がございましたら、事前に担当課までご相談ください。

1.住宅取得費用

●婚姻を機に本市で住居を取得するために要した購入費用

※婚姻日より前に取得した住宅は、婚姻日から起算して1年以内に取得した住宅に限ります。

※土地代・住宅ローン手数料などは補助対象外です。

2.住宅賃借費用

●婚姻を機に本市で住宅を賃借するために要した賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用をむ。)、共益費、仲介手数料

※勤務先から住宅手当の支給や公的制度による家賃補助を受けている場合は、その金額を控除した額となります。

※駐車場代・鍵交換代・更新手数料・光熱水費・設備購入費・火災家財保険料などは補助対象外です。

3.リフォーム費用

●婚姻を機に住宅のリフォームに要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用

※婚姻日より前に行ったリフォームは、婚姻日から起算して1年以内に行ったリフォームに限ります。

※「倉庫・車庫・門・フェンス・植栽等の外構工事費用」、「エアコン・洗濯機等の家電購入及び設置費用」、「ご自身や知人等に手伝ってもらってリフォームをした場合に要した費用」などは補助対象外です。

4.引越費用

●婚姻を機に本市に転入又は転居に伴い、引っ越しをする際に、引越業者又は運送業者に支払った費用

※「不要となった家財道具の処分費や清掃費」、「ご自身で運搬した場合又は知人等に手伝ってもらって引っ越しをした場合に要した費用」、「新たに購入した家具などを新居へ直接配送してもらう費用」などは補助対象外です。

補助額

●夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下  1世帯あたり上限額 30万円 

●夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下  1世帯あたり上限額 60万円

申請書類(必要書類) 

1.令和7年度に初めて申請する世帯

●次の書類を揃えて、申請期限内に宇土市まちづくり推進課で申請してください。

すべての申請者に提出いただく書類

 ▢ 交付申請書(WORD 約18KB) 

  婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

  夫婦(夫と妻)の直近の所得証明書又は前年の収入が確認できる書類

 ▢ 申請世帯の住民票の写し

 ▢ 世帯全員の市税等に滞納のないことを証する書類又は同意書(PDF 約112KB)

 ▢ 請求書(WORD 約23KB)

 ▢ 通帳又はキャッシュカードの写し(請求書記載と同じ口座のもの)

 ▢ 貸与型奨学金の返還額が分かる書類の写し(該当する方のみ)   

申請区分で必要とする書類

  ≪住宅取得費用を申請する場合≫

 ▢ 住宅の売買契約書の写し及び支払ったことが確認できる書類の写し

  ≪住宅賃借費用を申請する場合≫

 ▢ 住宅の賃貸借契約書の写し及び賃料等を支払ったことが確認できる書類の写し

 ▢ 住宅手当の金額が分かる書類の写し又は住宅手当支給証明書(WORD 約23KB)(該当する方のみ)

  ≪住宅リフォーム費用を申請する場合≫

 ▢ リフォーム内容が確認できる書類(契約書・請書など)

  リフォーム費用を支払ったことが確認できる書類の写し(業者発行の領収書) 

  ≪引越費用を申請する場合≫

 ▢ 引越費用を支払ったことが確認できる書類の写し(引越業者や運送業者発行の領収書) 

2.令和6年度に申請し、補助の上限額に達していない世帯(2回目の申請)

●次の書類を揃えて、申請期限内に宇土市まちづくり推進課で申請してください。

すべての申請者に提出いただく書類

  継続世帯用申請書(WORD 約18KB)

申請区分で必要とする書類

  ≪住宅取得費用を申請する場合≫
 ▢ 取得費用を支払ったことが確認できる書類の写し 

  ≪住宅賃借費用を申請する場合≫

  賃料等を支払ったことが確認できる書類の写し

  ≪住宅リフォーム費用を申請する場合≫
  リフォーム費用を支払ったことが確認できる書類の写し(業者発行の領収書) 

  ≪引越費用を申請する場合≫

  引越費用を支払ったことが確認できる書類の写し (引越業者や運送業者発行の領収書) 

 口座振替やクレジットカードで支払いのため領収書等の写しを提出できない場合

 振込が確認できる通帳の写しや支払明細書等(スマートフォンのアプリ上でしか確認できない場合は、該当箇所のスクリーンショットでも構いません。)を提出してください。ただし、この場合は、支払者の氏名、金額、支払内容、支払先、支払日が確認できる書類も必要となります。

申請期間

 令和8年2月20日(金曜日)まで(市役所必着)

補助決定までの流れ

(1)【申    請】: 実績をもとに、申請書と必要書類を市役所に提出します(窓口又は郵送)。
       ↓

(2)【審  査】:本市で提出された書類等に基づき審査します。
       ↓
(3)【交付決定】:審査の結果、補助金の交付可否を通知します。
     ↓

(4)【請求書提出】:交付決定通知を受けた方は、請求書を市に提出します。(窓口又は郵送 )
     ↓
(5)【補助金支払】:決定した補助金の金額をお支払いします。

地域少子化重点推進事業に係る計画の公表について

 令和7年度地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(PDF 約188KB)

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 企画財政部 まちづくり推進課 定住移住推進係

電話番号:0964-27-4106

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