1.住宅取得支援事業
人口減少が著しい西部地区(※)への定住移住を促し、地域の活性化を図るため、新築住宅取得に補助金を交付します。さらに、西部地区外から中学生以下の子ども帯同して、転入又は転居した世帯に、その子どもの人数に応じて、補助金を加算して交付します。
※西部地区は、「住吉中学校区及び網田中学校区」を指します。
※本内容は、令和8年度の事業実施について掲載しています。来年度以降の実施については、現時点で未定です。
(1)住宅取得補助金
📌対象者
〇西部地区に住宅を取得し、次の全ての要件に該当すること。
(ア) 下記の対象となる住宅を取得し、所有権保存登記を行ったこと。
(イ) 住宅を取得した所在地に住民登録がされていること。
(ウ) 宇土市に定住の意思がある者であること。
(エ) 世帯全員に市税等の滞納がないこと。
(オ) 宇土市暴力団排除条例に規定する暴力団員等又は暴力団密接関係者に該当する者でないこと。
📌対象となる住宅
〇西部地区に建築された次のいずれかの住宅であること。
(ア) 新築住宅:令和6年4月1日以降に新たに自己の居住の目的で建築された住宅(建替を含む)であること。
(イ) 建売住宅:令和6年4月1日以降に販売を目的として新たに建築された住宅で、居住の用途に供されたことがない住宅であること。
【対象とならない住宅】
・中古物件を取得した住宅
・宇土市新築住宅に対する固定資産税の減免に関する規則に基づく減免の対象となった住宅
・国、県、市等が交付する同様の趣旨の補助金の交付対象となった住宅
📌補助額
住宅取得に要した費用に対して、上限100万円
(2)子育て帯同補助金
上記「(1)の住宅取得補助金」の交付を受ける方で、西部地区外から中学生以下の子どもを帯同して、転入・転居される場合は、中学生以下の子どもの人数に応じて、補助金を交付します。なお、中学生以下及び子ども数を判断する日は、本補助金の申請日となります。
(注)建替のために、西部地区外に転出(居)し、建替完了後、転入(居)した場合は、対象となりません。
📌補助額
中学生以下の子どもが、
1人の場合:20万円 / 2人の場合:50万円 / 3人以上の場合:100万円
2.申請期限
申請期限は、次の(ア)・(イ)のうち、いずれか早い日までとなります。所有権保存登記が完了した日によって、申請期限が異なりますので、ご注意ください。
(ア) 所有権保存登記後から1年以内まで
(イ) 令和9年2月15日まで
【例】
※所有権保存登記が令和8年2月1日に完了した場合 〔上記(ア)に該当〕
→申請期限は、令和9年1月31日までとなります。(注:令和9年2月15日までではありません。)
※所有権保存登記が令和8年4月1日に完了した場合 〔上記(イ)に該当〕
→申請期限は、令和9年2月15日となります。(注:令和9年3月31日までではありません。)
3.申請に必要な書類
▢ 世帯全員の住民票の写し(続柄の記載されたもの)
▢ 住宅取得に係る契約書
▢ 住宅取得に係る支払が確認できるもの
▢ 建物の登記に係る全部事項証明書
▢ 世帯全員の市税等に滞納のないことを証する書類又は同意書(PDF 約112KB)(申請者が転入した場合は転入前の自治体発行の証明書を含む)
▢ 世帯全員の戸籍の附票の写し(子育て帯同補助金を申請する場合のみ)


