AIチャットボットに質問する

居宅介護支援費における特定事業所集中減算について

2018年08月27日

居宅介護支援費における「特定事業所集中減算」について

 毎年度2回、下記判定期間において作成された居宅サービス計画を対象とし、正当な理由なく、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等(※1)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業所によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えていた場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位するから減算することとされています。

すべての居宅介護支援事業所は、「居宅介護支援における特定事業所集中減算届出書(兼 事業所保存用紙)(以下、「届出書」という)」を作成し、算定の結果、紹介率最高法人の占める割合が80%を超えた場合は、届出書を宇土市長に提出してください。(算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えない場合は、届出書の提出は不要ですが、届出書は判定期間後の算定期間が完結してから5年間保存してください。書面審査として届出書の提出を求める場合があります。)

【※1 訪問介護サービス等】 訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与 

判定期間、減算適用期間及び提出期限

判定期間
減算適用期間提出期限
前期各年度3月1日から8月末日10月1日から3月31日各年度の9月15日
後期各年度9月1日から2月末日4月1日から9月30日各年度の3月15日

※ただし平成30年度前期の判定期間のみ、平成30年4月1日から8月末とする。

判定方法および算定手続きについて

1)具体的な計算式

 事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いづれかのサービスの値が80%を超えた場合に減算

[当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付けた計画数]

2)判定様式は、別紙居宅介護支援における「特定事業所集中減算届出書」(EXCEL 約93KB)とする。

3)届出書は、すべての居宅介護支援事業所が事業所ごとに作成し、判定期間後の算定期間が完結してから5年間保存しなければならない。

4)算定の結果、いずれかのサービスの割合が80%を超えた場合については、届出書を宇土市長に提出期限までに提出しなければならない。

「正当な理由」の範囲

宇土市における正当な理由の範囲は以下のとおりとする。(詳細は、宇土市における正当な理由の範囲について(WORD 約34KB) を参照)

  1. 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等がサービス毎で見た場合に5事業所未満(4事業所未満)である場合などサービス事業所が少数である場合
  2. 特別地域居宅介護支援費加算を受けている事業者である場合
  3. 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
  4. 判定期間の1月当たりの平均サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
  5. サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
    ⇒紹介率最高法人の利用者のうち90%以上の利用者から「居宅サービス事業所等の利用に関する理由書」の提出を受け、提出された理由書のうち利用者の希望により適正に選択されたと判断できる割合が90%以上の場合とする。
  6. その他正当な理由と宇土市長が認めた場合
    1. 居宅サービス事業所等が特別地域加算を受けている場合
      対象サービス:訪問介護、福祉用具貸与、地域密着通所介護
    2. 福祉サービス第三者評価を受け、ワムネットに公表されており、その評価項目のうちa評価が50%以上である事業所の場合

各種様式およびQ&Aについて

(1)各種様式

居宅介護支援における「特定事業所集中減算届出書」(EXCEL 約93KB)

・【参考様式】居宅サービス計画数計算書(EXCEL 約42KB)

理由書(単独様式)(WORD 約25KB)

理由書(複数様式)(WORD 約23KB)

理由提出一覧表(EXCEL 約43KB)

(2)Q&A

居宅介護支援費における特定事業所集中減算に係るQ&A(WORD 約45KB)

「理由書」に係るQ&A(WORD 約33KB)

「理由書提出一覧表」に係るQ&A(WORD 約32KB)

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係

電話番号:0964-27-3321

お問合せフォーム