住家の緊急修理について

2026年10月23日

住家の緊急修理について

 住家が半壊又はこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大する恐れがある屋根、外壁、建具(玄関、窓やサッシ等)等の必要な部分に対して、ブルーシートの展張などの緊急修理を行う方を対象に支援を行います。

令和8年熊本地震 住家の緊急修理について(PDF 約770KB)

制度のポイント

※緊急修理費用(上限56,400円)を宇土市から修理業者へ支払う制度です。

※修理業者に代金を支払ってしまうとこの制度は利用できません。事前にご相談ください。

※修理前後の写真が必要です。

※ブルーシートは申請者自身でご準備ください。なお、申請者自身が購入した資材の購入費は支援の対象とはなりません。 

※災害に便乗した悪質な修理業者にご注意ください。災害に便乗した悪質な修理業者に注意(チラシ)(PDF 約103KB)


申込方法

 下記の申込書をすまいの相談窓口(市役所1階)にご提出ください。その際、被害状況が分かる写真をご持参ください(カメラやスマホでお見せいただくことで構いません)。

住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理に関する申込書(PDF 約30KB)

※新規の申し込みについては、9月1日から受付窓口を福祉課からすまいの相談窓口に変更しております。


修理期間

災害発生の日から4カ月以内(令和8年11月27日まで)に完了すること

※修理が完了し、完了報告書等の提出期限が令和8年11月27日までとなります。


施工時の注意点

 施工業者におかれましては、施工写真(施工前・施工後)を必ず撮影いただきますようお願いいたします。施工写真は、「救助の必要性」、「内容の妥当性」を判断する上で重要な資料となることから、施工後の完了報告時にご提出いただきます。


完了報告について

 緊急修理が完了しましたら施工業者から市に対して完了報告が必要となります。施工後、速やかに下記の書類の提出をお願いします。

提出書類

・工事完了報告書(WORD 約33KB) 

・見積書(写し)

・緊急の修理(修理前・修理後)の施工写真(WORD 約33KB)

・請求書

 ※下記の記載例を参考に請求書の作成をお願いします。

 ※請求日は、実際に市役所に請求書を提出される日付をご記入ください。

 請求書 記載例(PDF 約518KB)

提出先

福祉課 福祉政策係(市役所 1階 7番窓口)

※PDF形式でのメール提出も可能とします。メール提出を希望される場合は、福祉課 福祉政策係までお問い合わせください。なお、メール送信後は、送受信確認のため福祉課 福祉政策係にお電話をお願いします。


この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 福祉課 福祉政策係

電話番号:0964-27-3317

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