【令和7年度申請受付終了】地方就職支援金
令和7年度の申請受付を終了しました。令和8年度の実施については、詳細が決まり次第、当ホームページでお知らせします。
地方就職支援金
東京圏の大学・大学院を卒業・修了する学生が宇土市へ移住し、熊本県内の企業に就職をする場合に、就職活動に要した交通費及び移住に要した移転費を支援します。
支援金の額
【交通費に要する支援金】
〇上限30,000円
〇熊本県への就職活動(採用試験・採用面接)に要した往復の交通費の2分の1
ただし、内定企業等から交通費の支給がある場合は、その支給額を差し引いた金額の2分の1
〇2分の1を乗じた額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額となります。
〇申請は、1人1回に限ります。
〇申請の際は、領収書が必要となりますので、必ず保管しておいてください。
【移転費に要する支援金】
〇就業するため、宇土市への移転に要した実費と113,500円のうち、いずれか低い額
〇申請は、1人1回に限ります。
〇申請の際は、領収書が必要となりますので、必ず保管しておいてください。
交付対象者
次の1から5までのすべての要件に該当すること。
1. 移住元に関する要件
(ア)大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに原則として4年以上在学し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、交通費については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
(イ)大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
2. 移住先に関する要件
(ア)宇土市に転入したこと。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、県内に所在する企業に就職することが内定していること。
(イ)地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始予定日前1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
(ウ)宇土市に地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に要件を満たす企業等に就職し、宇土市に移住する意思を有していること。
3. 就業先に関する要件
(ア)勤務地が県内に所在すること。
(イ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
(ウ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(エ)官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(オ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
4. 就業条件等に関する要件
(ア)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ)勤務地が県内に限定される社員としての採用であること。
5. その他の要件
(ア)宇土市の市税等を滞納していないこと。
(イ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(ウ)日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
(エ)その他、熊本県又は宇土市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
〔参考〕
※「東京圏」とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を指します。
※「条件不利地域」に該当する市町村は次とおりです。
【東京都】檜原村・奥多摩町・大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ケ島村・小笠原村【埼玉県】秩父市・飯能市・本庄市・越生町・小川町・川島町・吉見町・鳩山町・ときがわ町・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町・東秩父村・神川町【千葉県】銚子市・館山市・旭市・勝浦市・鴨川市・富津市・いすみ市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・栄町・多古町・東庄町・九十九里町・芝山町・横芝光町・白子町・長柄町・長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町【神奈川県】三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
支援金の返還
地方就職支援金の支給を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は地方就職支援金を返還していただきます。ただし、就業先の倒産、災害、病気等やむを得ない事情として熊本県及び宇土市が認めた場合は除きます。
【全額返還(次の要件のいずれかに該当するとき)】
・虚偽の申請等をした場合
・申請日から1年以内に、支援金の要件を満たす就職先への就業を行わなかった場合
・申請日から1年以内に、宇土市に転入しなかった場合
・就業開始日から1年以内に支援金の要件を満たす就職先を辞した場合(退職日から3月以内に要件を満たす県内の別の企業に就業する場合を除く。)
・宇土市への転入日から3年未満に宇土市以外の市区町村に転出した場合(住民票を移さずに大学等に進学していた者は、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする。)
【半額返還】
・宇土市への転入日から3年以上5年以内に宇土市以外の市区町村に転出した場合(住民票を移さずに大学等に進学していた者は、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする。)
申請期限
令和8年2月27日(金)
※申請を予定されている方は、事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。
※令和8年度は、詳細が決まり次第、本HPでお知らせします。
申請書・必要書類
申請に必要な書類は以下のとおりです。
〔すべての申請者〕
▢宇土市地方就職支援金交付申請書(様式第1号(WORD 約25KB))
▢宇土市地方就職支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第1号別紙(WORD 約21KB))
▢市税等を滞納していないことを証明する書類又は同意書(様式第1号その2)(様式第1号その2(WORD 約32KB))
▢就業先の内定証明書(様式第2号の1(WORD 約19KB))又は就業証明書(様式第2号の2(WORD 約22KB))(勤務地が県内に限定される社員としての採用の場合は、その旨併せて記載されているもの。)
▢交通費及び移転費の領収書
▢移住元の住所を確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わせて提出)、卒業年度の複数月の公共料金領収書等)
▢宇土市地方就職学生支援金交付請求書(様式第4号(WORD 約18KB))
▢支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
▢写真付き身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証など)
〔在学中に交通費を申請する方のみ〕
▢在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの。学年の記載がない場合は、発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)が必要です。
〔大学等を卒業後に申請する方のみ〕
▢卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの。)
備考
・熊本県及び宇土市は、地方就職支援金の適切な実施を確認するため、本事業に関する報告・立入調査を求めることがあります。


