審査請求とは
行政不服審査法に基づく審査請求とは,行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為によって不利益を受けた国民が不服を申し立て,これを行政庁が審査する手続です。
裁判所が関与する手続である行政訴訟と同じく,国民の権利利益の救済を図るとともに,行政の適正な運営を図ることを目的として設けられた制度です。
審査請求の対象と審査請求を行うことができる方
行政不服審査法に基づく審査請求の対象は,行政庁の「処分」と「不作為」です。
「処分」とは,許可,認可,許可・免許の取消し,不許可,改善・停止・是正命令など,特定の住民等に対して直接に義務を課し,あるいは権利を制限するような行為を意味します。したがって,行政からのお願い(行政指導)は,審査請求の対象外となります。
この「処分」について審査請求を行うことができる方は,一般的には,その処分を受け,不服があり,その処分について審査請求をする法律上の利益がある方(当事者)となります。
また,「不作為」とは,法令に基づき申請をしたにもかかわらず,いつまでたっても行政庁が何らの処分をしないことを意味します。したがって,「一般的な苦情・要望を行ったのに行政の対応がない。」といった場合は,審査請求の対象外となります。
この「不作為」について審査請求を行うことができる方は,法令に基づき申請を行った方となります。
なお,処分の中にも審査請求になじまないなどの理由から対象外となるものもあります。
実際の処分が審査請求の対象となるか否かの確認は,処分の通知書を確認いただくか,その処分を行った担当課へお問い合わせください。
審査請求を行うことができる期間
審査請求を行うことができる期間は,行政不服審査法で定められています。
「処分」については,その処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内となります。また,処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は,その後に処分があったことを知った場合であっても,審査請求を行うことができなくなります。
「不作為」については,その不作為が継続している間は,審査請求を行うことができます。
審査請求書などの様式
審査請求など一連の手続は,原則として書類で行う必要があります。
審査請求書(WORD 約17KB)【記入例(WORD 約19KB)】に,対象である処分の通知書を添付して提出してください。また,不作為の場合は不作為の場合の審査請求書(WORD 約15KB)【不作為の場合の記入例(WORD 約17KB)】を提出してください。なお,審査請求書については,行政不服審査法(PDF 約403KB)に特別の定めはありませんので,法定(19条)の記載事項を記載していれば,任意の様式で行うこともできます。
代理人により手続を行う場合は,戸籍謄本や委任状(WORD 約17KB)を添付する必要があります。
また,裁決があるまでは,いつでも審査請求を取り下げることができますが,その場合は,取下書(WORD 約14KB)を提出する必要があります。
一般的な流れ
- 審査請求書の提出・受付(処分庁・審査庁のいずれにも提出できます。)
- 審査庁による審査請求書の調査(法定記載事項の確認。不備がある場合は補正命令を行います。補正が不能であったり,応じない場合は却下となります。)
- 審理員の指名(その処分に関与していない職員による審理を行います。)
- 審理員による各種手続(弁明書・反論書の提出要求,口頭意見陳述の実施など)の実施
- 審理員意見書の審査庁への提出
- 第三者機関(宇土市情報公開・個人情報保護等審査会)への諮問とそれに対する答申
- 審査庁による裁決
上記が一般的な流れですが,法の定めに該当する場合は,3~6を行わないこともあります。
なお,以上の手続に要する期間は,一般的には3か月ほど要しますが,場合によってはそれ以上を要することもあります。