宇土市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足を解消するため、東京23区(在住者又は通勤者)から宇土市へ移住し、対象企業等に就業等をされた方に移住支援金を交付します。
支援金の額
2人以上の世帯 100万円
単身の移住者 60万円
※令和6年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合は、18歳未満の世帯員一人につき100万円を加算します。
主な要件
移住元に関する要件 (1、2ともに該当すること)
- 住民票を宇土市に移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
- 住民票を宇土市に移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元として対象期間とすることができます。
※1 対象地域については、移住支援金リーフレット(PDF 約2MB)をご確認ください。
移住先に関する要件 (1、2ともに該当すること)
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
- 移住支援金の交付申請日から5年以上継続して宇土市に居住する意思を有していること。
(申請日から5年以内に転出した場合等は、移住支援金の返還を求めることがあります。)
就業、テレワーク又は起業に関する要件(1~3のいずれかに該当する方)
1 就業に関する要件
・「ワンストップジョブサイトくまもと(外部リンク)」に掲載されている求人に就業したこと。
・または、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと。
2 テレワークに関する要件
・自己の意思によって移住し、移住先で移住前の業務を継続していること。
3 起業に関する要件
・1年以内に熊本県が募集する起業支援金(※2)の交付決定を受けていること。
※2 県が実施する起業支援事業に係る起業支援金についてはこちら(外部リンク)をご覧ください。
・その他の詳しい要件は、宇土市移住支援金交付要綱(外部リンク)をご覧ください。
申請方法
下記の期間内にまちづくり推進課への申請が必要です。
就業の場合 | 移住後1年以内 |
起業の場合 | (1)移住後1年以内かつ(2)起業支援金の交付決定後1年以内 ※(1)、(2)の両方を満たす必要があります。 |
申請等様式
申請する時
【様式第1号】 宇土市移住支援金交付申請書(WORD 約22KB)
【様式第2号の1】_就業証明書(移住支援金の申請用)(WORD 約17KB)
【様式第2号の2】_就業証明書(テレワーク)(移住支援金の申請用)(WORD 約17KB)
請求する時
【様式第4号】_宇土市移住支援金交付請求書(WORD 約19KB)
関連リンク
熊本県移住・定住ポータルサイト(外部リンク)
熊本県の移住・定住公式サイトです。各市町村の紹介や支援制度のほか、相談会のご案内、地域おこし協力隊の募集情報等を発信しています。