【令和7年度申請受付終了】宇土市移住支援金
令和7年度の申請受付を終了しました。令和8年度の実施については、詳細が決まり次第、当ホームページでお知らせします。
宇土市移住支援金
宇土市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足を解消するため、東京23区(在住者又は通勤者)から宇土市へ移住し、対象企業等に就業等をされた方に移住支援金を交付します。
支援金の額
・単身の移住者 60万円
・2人以上の世帯の移住者 100万円
※令和7年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合は、18歳未満の世帯員一人につき100万円を加算します。
交付対象者
移住支援金の交付の対象となる方は、次の「No1のすべての要件」と「No2からNo5までのいずれかの要件」を満たす必要があります。さらに、2人以上の世帯で申請する場合は、「No6のすべての要件」を満たす必要があります。
【No1】 移住元・移住先等に関する要件
次の1~8のすべてに該当すること。
1. 住民票を宇土市に移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。以下同じ。)をしていたこと。
2. 住民票を宇土市に移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までをこの1年の起算点とすることができます。
※ ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間を移住元として対象期間とすることができます。
3. 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
4. 移住支援金の交付申請日から5年以上継続して宇土市に居住する意思があること。
5. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと(2人以上の世帯にあっては、世帯員も同様とする。)。
6. 日本国籍を有しない者にあっては、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
7. 市長が移住支援金の対象者として不適当と認めたものでないこと。
8. 宇土市の市税等を滞納していないこと。
※ 東京圏は、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 を指します。
※ 条件不利地域は、次のとおりです。
【東京都】 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 【埼玉県】 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 【千葉県】 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、 横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 【神奈川県】 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
【No2】 就業に関する要件
一般の場合は1~7のすべてに該当すること。プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合は、1・7・8・9・10のすべてに該当すること。
1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
2. 就業先が、熊本県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「ワンストップジョブサイトくまもと(外部リンク)」に掲載されている求人であること。
3. 就業先が、3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。
4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて「熊本県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領 」に規定する移住支援金対象法人に就業していること。
5. 上記2の求人への応募日が、熊本県のマッチングサイトに掲載された日以後であること。
6. 移住支援金の交付申請日から5年以上継続してその法人に勤務する意思を有していること。
7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
8. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
9. 就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること。
10. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
【No3】テレワークに関する要件
次の1・2のすべてに該当すること。
1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
2. 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
【No4】起業に関する要件
1年以内に熊本県実施要領に規定する熊本県が行う起業支援事業に係る起業支援金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けていること。
※県が実施する起業支援事業に係る起業支援金についてはこちら(外部リンク)をご覧ください。
【No5】関係人口に関する要件
転入時に満40歳未満であって、次の1に掲げる関係人口の要件(ア)~(ウ)のいずれかに該当し、かつ2に掲げる地域の担い手確保の要件(ア)~(オ)のいずれかに該当すること。
1. 関係人口の要件
(ア)過去に連続して3年以上、宇土市内に在住・在勤していた者
(イ)3親等以内の親族が宇土市内に在住している者
(ウ)熊本県立宇土高等学校に在学していた者
2. 地域の担い手確保の要件
(ア)宇土市内に本店又は主たる事務所を有する事業者に週20時間以上の無期限雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職している者
(イ)転入を機に農業に就業し、自己所有若しくは借地により農地の耕作面積が30a以上ある者
(ウ)転入を機に漁業に就業し、住吉漁業協同組合又は網田漁業協同組合に加入する者
(エ)転入を機に林業に就業し、保有山林が3ha以上で林業での収益が見込まれる者
(オ)転入を機に創業する意思を有し、宇土市創業支援事業補助金交付要綱による補助金の交付を受けている者
【No6】世帯に関する要件(2人以上の世帯の場合のみ)
次の1~4のすべてに該当すること。
1. 交付対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
2. 交付対象者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
3. 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも熊本県から移住支援事業の詳細が公表された後に宇土市に転入したこと。
4. 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
申請書・必要書類等
下記の書類を揃えて、申請期限内に宇土市まちづくり推進課で申請してください。また、申請区分等で、必要書類が異なりますので、ご注意ください。
1. すべての申請者
▢ 宇土市移住支援金交付申請書(様式第1号)様式第1号(WORD 約26KB)
▢ 市税等を滞納していないことを証明する書類又は同意書(様式第1号その2)様式第1号その2(WORD 約32KB)
▢ 本市の住民票の写し(2人以上の世帯にあっては、申請者を含む2人以上の世帯員の記載のあるもの)
▢ 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間(市移住支援金交付要綱第2条第1号アに該当すること。)を確認できる書類とし、2人以上の世帯の移住者にあっては、申請者を含む2人以上の世帯員に係るもの)
▢ 顔写真付き身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなどの公的身分証明書)
▢ 宇土市移住支援金交付請求書(様式第4号)様式第4号(WORD 約25KB)
▢ 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
※ 交付対象者が日本国籍を有しない場合は、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し
2. 東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた方(次の3の方を除く)
▢ 東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書又はこれに代わる書類(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
※市移住支援金交付要綱第2条第1号アに該当することが確認できるもの。
3. 東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた法人経営者又は個人事業主
▢ 法人事業届出済証明書、個人事業開業届出済証明書又はこれらに代わる書類(移住元での在勤地を確認できる書類)
▢ 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
4. 移住支援金(就業の場合)の申請者
▢ 就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第2号の1)又は就業先企業等の雇用形態、応募受付日等を確認できる書類
※就業証明書の代表者名には、氏名の前に職名を記載してください。
5. 移住支援金(テレワークの場合)の申請者
▢ 就業証明書(テレワーク)(移住支援金の申請用)(様式第2号の2)
※就業証明書の代表者名には、氏名の前に職名を記載してください。
6. 移住支援金(起業の場合)の申請者
▢ 起業支援金の交付決定通知書の写し
7. 移住支援金(関係人口の場合)の申請者
▢ 関係人口の要件及び地域の担い手確保の要件に該当することを証する書類
申請期限
申請期限 令和8年2月27日(金)
※就業・テレワーク・関係人口の申請は、転入後1年以内。
※起業の申請は、移住後1年以内かつ起業支援金の交付決定後1年以内。
※令和7年度の申請期限は、上記のとおりです。各区分(就業・起業等)の申請期間に関わらず、申請期限後の受付できませんので、ご注意ください。
※令和8年度の申請受付開始及び申請期限等は、詳細が決まり次第、本HPに掲載します。
支援金の返還
移住支援金の支給を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は移住支援金を返還していただきます。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等で、やむを得ない事情として熊本県及び宇土市が認めた場合は除きます。
〔全額返還(次の要件のいずれかに該当するとき)〕
・虚偽の申請等をした場合
・移住支援金の交付申請日から3年未満で、宇土市から転出した場合
・移住支援金の交付申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・県要領に規定する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合
〔半額返還〕
・移住支援金の交付申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合
留意事項
(1)宇土市は、移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることがあります。
(2)交付対象者の可否は、申請書類一式を受け付けた後に、各書類の審査により決定します。
(3)移住支援金は所得税法第34条に規定する一時所得に該当するため、課税対象となります。 詳しくは、税務署にお尋ねください。
関連リンク
・宇土市移住支援金交付要綱(外部リンク)で詳細をご確認ください。
・【令和7年度】熊本県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要領 (PDFファイル:345KB)
・【令和7年度版】熊本県移住支援金リーフレット (PDFファイル:1.32MB)
・ワンストップジョブサイトくまもと(URL:https://kumamoto.onestop-job.jp/new/search<外部リンク>)
・国税庁HP:地方公共団体の地方創生企業支援事業及び地方創生移住支援事業に基づき支給される各支援金の課税関係について<外部リンク>


