被災した住宅の応急修理制度について
令和8年熊本地震に関して、災害救助法(施行令第3条)に基づく「応急修理」の支援を実施します。
宇土市における災害救助法適用日:令和8年(2026年)7月28日(火) ※内閣府同日の夕方公表
概要
住家被害を受けた世帯に対し、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の修理に係る費用を申込者に代わって宇土市が支払い、元の住家に引き続き住むことができるようにすることを目的とした制度です。
既に修理が完了し、業者に代金を支払った場合、制度の対象外となるため、必ず事前にご相談ください。
詳しくは、以下の資料を御確認ください。
- 01_1「令和8年熊本地震」被災者の皆様へ(PDF 約353KB)
- 02(別紙1)住宅の応急修理に係る工事例(PDF 約140KB)
- 03(別紙2)住宅の応急修理の手続き及び流れ(PDF 約914KB)
- (参考)周知用チラシ(写真撮影)(PDF 約701KB)
- (参考)周知用チラシ(悪徳業者)(PDF 約581KB)
<修理業者の皆様へのお願い>
以下の資料を確認いただき、本制度を知らずに修理を依頼される被災者に対して、本制度の御案内をお願いします。また、被災者に十分説明をしながら打合せをお願いします。
対象世帯(全ての要件を満たす必要があります。)
- 市が発行するり災証明により、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、又は「準半壊」の住家被害を受け、自らの資力では応急修理をすることができない世帯
- そのままでは住むことができない(日常生活に不可欠な部分に被害がある)状態にあること。
- 応急修理を行うことで、被害を受けた住宅での生活が可能と見込まれること。
※全壊の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるため、住宅の応急修理の対象とはなりませんが、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象になる可能性があります。
応急修理の範囲
屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備など、日常生活に必要で欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所が対象となります。
※内装に関するものは原則として対象となりません。
※家電製品は対象となりません。
1世帯当たりの限度額
(1)全壊、大規模半壊、中規模半壊、又は半壊の被害を受けた世帯
→757,000円以内(消費税込み)
(2)準半壊の被害を受けた世帯
→367,000円以内(消費税込み)
完了期間
令和9年1月27日(水)までに完了(完了報告書、修理写真等の提出まで)
注意点
- 制度の利用を御希望の場合は、必ず、修理前、修理中、修理後の写真(被災状況がわかる写真)の撮影をお願いします。
- 修理業者への御依頼は、各自でお願いします。
- 制度の利用を御希望の場合は、事前に宇土市役所「すまいの相談窓口(すまい再建支援室)」まで御相談ください。
様式等
【申込者向け】 ※併せて、下記の「【修理業者向け】(1)申込時に必要な書類 」を提出してください。
- 申込チェックシート(WORD 約41KB)
- (様式第1号)応急修理申込書(WORD 約47KB)
- (様式第1号の2)住宅の被害状況に関する申出書(WORD 約40KB)
- (様式第2号)資力に関する申出書(WORD 約41KB)
【修理業者向け】
(1)申込時に必要な書類 ※申込者にお渡しください。
(2)市から修理依頼後に必要な書類(様式は郵送します。)
(3)完了報告時(修理後)に必要な書類(様式は郵送します。)
- (様式第7号)工事完了報告書(WORD 約34KB)
- (様式第8号)工事写真台帳(WORD 約43KB)
- (様式第9号)証拠写真代替資料※竣工前・中写真がない場合(WORD 約45KB) ※やむを得ない理由がある場合
>すまい再建支援室 直通電話 0964-27-6647


